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質問政府から金融政策決定会合に出席することはできますか? 政府の議決延期請求権とは何ですか?

教えて!にちぎん

回答

財務大臣および経済財政政策担当大臣(経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣)、またはそれぞれの指名する職員は、金融政策決定会合に出席することができます。

政府からの出席者は、議決権を有しませんが、必要に応じ、会合に出席し、(1)意見を述べること、(2)議案を提出すること、(3)次回会合まで議決を延期することを求めること、ができます(日本銀行法第19条第1項、第2項)。このうち、(3)は、「(政府の)議決延期請求権」と呼ばれます。

政策委員会は、政府から議決延期の求めがあった場合には、その求めについて採否を決定します(日本銀行法第19条第3項)。

参考