このページの本文へ移動

総裁談話・石川銀行について

2001年12月28日
日本銀行

  1. 本日、石川銀行より、「金融庁長官から、『預金保険法』に基づく『金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分』を受け、金融整理管財人に預金保険機構等が選任された」との報告があった。また、金融庁からも、同様の連絡を受けた。
  2. 今後、石川銀行は、金融整理管財人の下で、適切な業務運営に取り組みつつ、預金保険機構の資金援助を前提として、速やかに受皿金融機関への営業譲渡等を図っていくこととなる。
  3. 日本銀行は、日本銀行法第38条の規定に基づく金融庁長官および財務大臣からの要請を受け、石川銀行の金融整理管財人による管理が終了するまでの間、同行に対し業務継続に必要な資金を供給する方針を、本日の政策委員会で決定した。
  4. 以上の措置を通じて、石川銀行は通常どおり営業を継続するとともに、預金、インターバンク取引を含め、同行の全ての債務の円滑な履行が確保される。日本銀行としては、これにより預金者等の保護及び信用秩序の維持が図られるものと考えている。

以上