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総裁談話・日本振興銀行について

2010年9月10日
日本銀行

  1. 本日、金融庁から、日本振興銀行に対して、銀行法に基づく業務の一部停止命令および預金保険法に基づく金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を下した旨、ならびに預金保険機構を当該処分にかかる金融整理管財人に任命した旨、連絡を受けた。
  2. 金融庁からは、(1)同行の預金については、預金者一人当たり元本1,000万円までとその利息の合計額は預金保険制度により保護されること、(2)元本1,000万円を超える部分とその利息については、預金者の利便性確保の観点から、預金保険制度の概算払制度により、早期に払い戻しを行う予定であること、さらに(3)同行の特性として、決済用預金や普通預金の取り扱いがなく決済機能を有していないほか、インターバンク市場からの資金調達もないこと等の説明があった。
  3. わが国の金融システムは全体として安定性を維持している。また、預金保険制度に関する国民の理解も着実に深まっている。こうした状況に加えて、上記のような同行の特性を踏まえると、日本銀行としては、同行の破たんは、わが国金融システムの安定性に影響を与えることはないと考えている。
  4. 日本銀行は、今後とも、金融市場や金融システムの動向を注視するとともに、わが国金融システムの安定確保に万全を期すべく、預金保険機構に対する一時的な資金繰り面での協力を含め、政府や預金保険機構との緊密な連携のもと、中央銀行として適切に対応していく。

以上