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総裁談話・日本債券信用銀行に対する特別公的管理開始決定について

1998年12月13日
日本銀行

1.本日、日本債券信用銀行より、「内閣総理大臣から、『金融機能の再生のための緊急措置に関する法律』(金融再生法)に基づく特別公的管理の開始の決定を行った旨の通知を受けた」との報告があった。また、政府からも、同様の連絡を受けた。

2.日本債券信用銀行は、昨年4月、政府からの強い要請を踏まえた新金融安定化基金(日本銀行拠出分)による優先株の引受けならびに民間金融機関等による出資を含む、抜本的な経営再建策を発表し、関係者の支援を得ながら経営の再建に努めてきたところである。しかし、その後、経済情勢が一段と悪化する中で、先般の金融監督庁による検査において、本年3月末時点で債務超過となる見込みとされ、本日、特別公的管理の開始が決定されるに至ったことは、誠に残念な事態であると考えている。

3.今後、日本債券信用銀行については、金融再生法に基づき、預金保険機構が、一時的に株式を全額取得したうえで、資金の貸付け、資産の買取り、損失の補てん等、所要の支援を行っていくこととなる。こうした措置により、今後、日本債券信用銀行は、特別公的管理銀行として銀行業務を継続する。この中で、預金、金融債、インターバンク取引、デリバティブ取引を含め、同行の全ての債務の円滑な履行が確保されることとなる。

4.日本銀行としては、今後、金融再生法の定めるところにより、日本債券信用銀行の業務の整理・合理化等が迅速に行われ、早期に特別公的管理を終えることを強く期待している。また、わが国金融システムの安定確保のため、政府とも協力しつつ、引続き全力を挙げていく所存である。

以上