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ホーム > 公表資料・広報活動 > 公表資料 1999年 > 社債等を担保とする手形買入基本要領等の制定について
1999年 2月12日
日本銀行
日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、社債等を担保とする手形買入を実施することとし、下記の基本要領を定めることを決定いたしました。
これは、平成10年11月13日の政策委員会・金融政策決定会合において決定のうえ公表された「最近の企業金融を踏まえたオペ・貸出面の措置について」に示された方針を踏まえた措置です。
記
以上
別紙1.
この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図るとともに、金融調節において民間企業債務を一層活用していく趣旨から、社債および証書貸付債権を根担保として、金融機関等が振出す手形の買入を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
本店(業務局)とする。
金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する証券会社および同項第4号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第5号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
買入先が自己を受取人および支払人として振出し引受を完了した為替手形であって、満期日が買入日の翌日から起算して3か月以内に到来するものとする。
手形の買入は割引の方法により行うこととし、割引率はこれを入札に付してコンベンショナル方式により決定する。
買入日、買入金額、買入先その他買入を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して買入のつど決定する。
民間企業が債務者である適格社債および適格証書貸付債権を、この基本要領に基づく手形の買入により生ずる総ての債権の根担保として、買入対象先から差入れさせるものとする。
7.の定めにより買入対象先から差入れさせる担保の価額は、次により算定する。
この基本要領は、平成11年2月12日から実施する。
別紙2.
この基本要領は、金融調節に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「社債等を担保とする手形買入基本要領」(平成11年2月12日付政委第12号別紙1.、以下「買入基本要領」という。)に規定する買入対象先(以下「買入対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
買入対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。