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「国債売買における売買対象先選定基本要領」の改正等について

2000年 4月27日
日本銀行


(日本銀行から)

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 日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、金融調節の一層の円滑化を図る観点等から、下記のとおり基本要領の改正を決定しましたので、お知らせします。

 今回の改正により、売戻条件または買戻条件を付さない国債売買(国債売買オペ)および金銭を担保とする国債の借入(レポオペ)について、その対象先の要件に「国債振替決済制度の参加者(間接参加者を除く。)であること」が追加されました。これは、平成11年3月に国債利子課税制度が一部改正されたことに伴い、今後、市中における国債の保有および決済の形態が登録国債から振決国債に大きく変わり、振決国債に集中する見通しにあること等を踏まえた措置です。



1.「国債売買における売買対象先選定基本要領」(平成11年3月25日決定)中一部
 改正

・・・・別紙1
2.「金銭を担保とする国債の借入における借入対象先選定基本要領」(平成11年
 6月14日決定)中一部改正
・・・・別紙2

以  上


別紙1


「国債売買における売買対象先選定基本要領」中一部改正


○ 2.(2)を横線のとおり改める。

(2) 売買対象先については、(1)の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。

イ、  本行本店の当座預金取引先であること

ロ、  日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること

ハ、  国債振替決済制度の参加者(間接参加者を除く。)であること

ニ、 ハ、  信用力が十分であること


(附則)

(1)  この一部改正は、平成12年4月27日から実施する。

(2)  この一部改正前に、本基本要領に基づき選定された売買対象先については、なお改正前の本基本要領を適用する。


別紙2


「金銭を担保とする国債の借入における借入対象先
 選定基本要領」中一部改正          


○ 2.(2)を横線のとおり改める。

(2) 借入対象先については、(1)の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。

イ、  本行本店の当座預金取引先であること

ロ、  日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること

ハ、  国債振替決済制度の参加者(間接参加者を除く。)であること

ニ、 ハ、  信用力が十分であること


(附則)

(1)  この一部改正は、平成12年4月27日から実施する。

(2)  この一部改正前に、本基本要領に基づき選定された借入対象先については、なお改正前の本基本要領を適用する。

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