(参考)今回の決定のポイント
2001年 2月28日
日本銀行
1.補完貸付制度の新設
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| ── | 本件は、前回会合において決定した「いわゆる「ロンバート型貸出」制度を新設し、3月実施に向けて具体的準備を進める」との方針に基づいた措置。 |
| ── | なお、補完貸付制度の本店におけるフロント事務担当部署を考査局とすることとし、そのための「日本銀行組織規程」の一部変更を本日より実施。 |
2.政策的意義が薄れている貸出制度の廃止または取扱い停止
| (1)輸入決済手形制度:本年6月末をもって廃止する。 (2)商業手形の再割引:本年6月末をもって取扱いを停止する。
(3)基準外貸付制度:即日廃止する。 |
| ── | 本件は、昨年10月13日の会合において決定した下記方針を踏まえた措置。 |
(「『適格担保取扱基本要領』の制定等について」より)
| 7.「商業手形に準ずる手形」等特定の形態の取引を裏付けとする手形を本行の貸出政策上優遇する制度については、その政策運営上の意義が薄れていることを踏まえ、今後、廃止を含めて整理していくこととすること。 |
(別添1)
補完貸付制度の概要 基本要領の内容 1.制度趣旨 金融調節の一層の円滑化を図るとともに、金融市場の円滑な機能の維持および安定性の確保に資すること 2. 貸付先 (1) 貸付先となる条件
(a) 銀行等、証券会社、証券金融会社または短資会社であること
(b) 本行本支店の手形貸付取引先であること
(c) 自己資本の状況、考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
(2) 貸付先の承認手続
(a) (1)の条件を満たし、貸付先となることを希望する先について、本行が予め貸付先として承認。
(b) 貸付先の承認は、原則として年1回の頻度で更新。3.貸付店 (1) 本行の本店(業務局)または支店。
(2) 各貸付先は、自らが借入れを行う本行本支店を予め1か店指定。4.貸付期間 1営業日。
準備預金制度における1積み期間に、原則として5営業日まで、基準貸付利率によるロール・オーバーを認める。5.貸付利率 (a) 原則:基準貸付利率(公定歩合)
(b) 1積み期間に累計で5営業日を超えて貸付けを実行した場合、6営業日目以降は上乗せ金利を加えた利率を適用
:基準貸付利率+2%
(c) 基準貸付利率で貸付ける上限日数の引上げ
金融調節上必要と認める場合、1積み期間の営業日数の2分の1以下の範囲内で、上限日数を引上げ得る。6.貸付金額 貸付先が希望する金額。
ただし、この貸付けのために差入れている担保の価額の範囲内。7.担保 (1) 適格担保を予め差入れさせる。
(2) 担保の取扱いは、「適格担保取扱基本要領」による。
── ただし、当分の間、本行が事務取扱いの観点から適当と認めるものに限る。8.実行方法 (1) 本行は、貸付先からの借入申込みを受けて、受動的に貸付けを実行する。
(2) 貸付けの方式は、手形貸付とする。9.特例的取扱い 本行は、金融調節の円滑な遂行の観点から特に必要と認める場合には、貸付金額の制限、貸付けの実行の拒絶等、上記と異なる取扱いをすることができる。
(別添2)
補完貸付制度の運用イメージ
* 日銀ネット入力締切り時刻の延長日(30分、60分、90分延長日がある)には、延長時間分申込み締切り時刻を延長する。また、補完貸付制度の利用ニーズが高いと見込まれる積み最終日(準備預金制度における1積み期間の最終営業日)は、30分延長日に指定することとする。
以 上
