「補完貸付制度」の貸付先承認手続きについて
2001年 3月 1日
日本銀行
1.はじめに
日本銀行は、補完貸付制度の貸付先の承認手続きを次の要領で行います。
今後は、原則として年1回の頻度で貸付先を更新する予定です。ただし、次回の更新は、本年8月を目処に行う予定です。
2.承認手続き
(1)3月16日(金)から補完貸付制度の利用を希望する金融機関等は、3月6日(火)から3月8日(木)午後3時までに、次の書類を、本店その他国内における営業の本拠である営業所等の所在地を業務区域とする日本銀行本支店(日本銀行本店の場合には考査局金融課、日本銀行支店の場合には営業課または総務課)に提出して下さい。
(a)「補完貸付制度利用申込書」(別添1)
(b)「補完貸付制度の貸付先承認にかかる自己資本比率等報告」(別添2)
| ── | 各申し出先には、申し出に当たり別添1により、補完貸付制度に基づいて自らが借入れを行うことを希望する日本銀行本店または支店を1か店指定して頂きます。 |
なお、3月9日(金)以降も随時受け付けますが、その場合には利用開始日が3月19日(月)以降となります。
(2)また、補完貸付制度の利用を希望する金融機関等で、同制度に基づく借入を希望する店舗が、日本銀行本支店の手形貸付取引先でない場合には、3月6日(火)までに同制度の取引を希望する日本銀行本支店宛ご連絡下さい(日本銀行本店の場合には考査局総務課、日本銀行支店の場合には営業課または総務課にご連絡下さい)。
なお、3月7日(水)以降も随時受け付けますが、その場合には利用開始日が3月19日(月)以降となります。
(3)承認結果は、3月14日(水)を目処に、(1)の書類を受け付けた日本銀行本支店から通知する予定です。
3.貸付先の承認基準
補完貸付制度の利用を申し込んだ金融機関等で、下記(1)〜(4)の基準を満たす先を補完貸付制度の貸付先として承認します。
(1)金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および紀伊預金管理銀行を除く。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する証券会社および第4項に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第3号に規定する証券金融会社をいう。)または短資業者(同項第5号に規定するものをいう。)であること。
(2)希望先が貸付店として指定した日本銀行本支店の手形貸付取引先であること。
(3)申し出の直前の決算期末(中間決算期末を含む。ただし、申し出の直前の決算期末の自己資本比率が申し出時に判明していない場合には、判明している直近の決算期末とする。以下同じ。)において、自己資本比率が次に掲げる条件を満たしていること。
| (a) | 金融機関にあっては、国際統一基準適用先(外国銀行を含む。)については自己資本比率8%以上(単体自己資本比率および連結自己資本比率のうち監督官庁に提出しているすべての値について満たす必要。)、国内基準適用先については同4%以上(同)、国際統一基準適用先または国内基準適用先の何れにも該当しない先については、業務内容等に照らし、自己資本の充実の状況が適当であると認められること。 |
| (b) | 証券会社にあっては、自己資本規制比率が200%以上(ただし、外国証券会社で、当該外国証券会社を実質的に支配している会社の保証がある場合には、150%以上とする。)であること。 |
| (c) | 証券金融会社および短資業者にあっては、自己資本比率が200%以上(証券会社の自己資本規制比率に準じて算出する。)であること。 |
(4)申し出直前の決算期末以降の経営の状況その他考査等から得られた情報に照らし、自己資本比率が実質的に上記(3)に定める自己資本比率を下回るとみられる特段の事情がないこと。
(本件に関する照会先)
日本銀行 考査局 金融課
(電話番号<代表>03−3279−1111)
衛藤(内線6328)、伊野(内線6330)、市川(内線6324)、上口(内線6323)
以 上
別添1
補完貸付制度利用申込書
平成13年 月 日
日 本 銀 行
宛
|
(金融機関等名)(注1) (代表者名) (注2) 印 |
当方 ○ ○ (注3)では、日本銀行 ○ ○ 支店(注4)において、補完貸付制度の利用を希望します。
補完貸付制度を利用するにあたっては、日本銀行が定めるところに従います。
(注1)外国銀行および外国証券会社の場合には、日本銀行との当座預金取引において日本銀行本店または支店に届出済の和文呼称を使用して下さい。
(注2)頭取、社長又は理事長等が記名捺印または署名して下さい(日本銀行に届出済のもの。支店長等代理者は不可)。
(注3)補完貸付制度に基づく借入を希望する店舗の名称を記入して下さい。
(注4)上記(注3)の店舗が手形貸付取引を行っている日本銀行本支店(手形貸付取引の申し込みを行っている場合には、取引を希望する日本銀行本支店)を記入して下さい。
この申込みにかかる連絡先(1〜2名記入して下さい)
担 当 部 署 氏 名 電 話 番 号
以 上
別添2
補完貸付制度の貸付先承認にかかる自己資本比率等報告
当方 (注1)は、日本銀行が行う補完貸付制度の貸付先承認のために、以下のとおり自己資本比率を報告します。
なお、日本銀行から要請がある場合には、計数の裏付けとなる資料等を速やかに提出します。
- 自己資本比率
単体自己資本比率 %( 年 月末時点)
連結自己資本比率 %( 年 月末時点)
── 証券会社においては「自己資本規制比率」(単体自己資本規制比率のみで可)。
- 区分(該当区分を○で囲む)
(1)国際統一基準適用先<外国銀行を含む>、(2)国内基準適用先、
(3)証券会社、(4)外国証券会社、(5)短資業者、(6)証券金融会社、(7)その他
| 平成 年 月 日 | |||
| (金融機関等名)(注1) | |||
| (代表者名) | |||
| (注2) 印 | |||
| 日本銀行考査局長 | |||
| 宛 |
(注1)金融機関等名を記載。外国銀行および外国証券会社の場合には、日本銀行との当座預金取引において日本銀行本店または支店に届出済の和文呼称を使用して下さい。
(注2)頭取、社長又は理事長等が記名捺印または署名して下さい(日本銀行に届出済のもの。支店長等代理者は不可)。
