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「補完貸付制度」の貸付先承認の更新手続き等について

2001年 7月11日
日本銀行


(日本銀行から)

 以下には、本文を掲載しています。利用申込書等を含む全文は、こちら(mos0107a.pdf 20KB / mos0107a.lzh 11KB [MS-Word])から入手できます。


1.はじめに

 日本銀行では、「補完貸付制度基本要領」(平成13年2月28日公表、以下「基本要領」という。)に基づき、補完貸付制度の貸付先(以下「貸付先」という。)については、原則として年1回の頻度で承認を更新することとし、初回の更新は平成13年8月を目処に行うこととしていたところです。今般、以下の要領で初回の更新を行なうこととしました。

 また、貸付先の新規申込みについても、以下の要領に従って行うことといたします。


 つきましては、現在の貸付先のうち補完貸付制度の利用の継続を希望する先、または、貸付先ではないがこれを機に新たに補完貸付の利用を希望する金融機関等(以下、継続利用希望先と新規利用希望先を合せて「希望先」という。)は、以下の要領で申込み手続きを行って頂きますようお願いします(利用開始日は9月17日を予定しています)。なお、今回の申込み期間(7月27日まで)終了後も、新規申込みは随時受け付けますが、その場合の利用開始日は9月18日以降となります。


 今後も原則として年1回の頻度で貸付先の承認を更新することとしており、次回の更新は平成14年8月を目処に行う予定です。なお、「補完貸付制度基本要領の一部改正について」(13年6月28日公表)に定めるとおり、補完貸付を電子貸付化することに伴い、貸付先となる条件のうち「手形貸付取引先であること」が「電子貸付取引先であること」に変わりますが、同附則に定めるとおり、上記基本要領の一部改正が実施される日(以下「実施日」という。本年12月央を予定。)の前営業日において補完貸付制度における貸付先として承認されており、かつ、実施日において電子貸付取引先である先については、実施日に改正後の基本要領に基づき、貸付先として承認したものとして取扱うこととしますので申し添えます。


2. 承認の更新および承認の手続き

(1)利用申込み

 希望先は、以下の期日内に必要書類を、日本銀行本支店に提出して下さい。


――  なお、現在の貸付先のうち、補完貸付制度の利用の継続を希望しない貸付先は、その旨を以下の日本銀行本支店までご連絡ください。


<利用申込み期間>

 平成13年7月16日(月)午前9時から平成13年7月27日(金)午後3時まで

<提出する書類>

(a)「補完貸付制度利用申込書」

――  当申込書により、補完貸付制度に基づいて自らが借入れを行なうことを希望する日本銀行本店または支店(以下「貸付希望店」という。)を1か店指定していただきます。

(b)「補完貸付制度の貸付先承認にかかる自己資本比率等報告」

<提出先>

 希望先の本店その他国内における営業の本拠である営業所等の所在地を業務区域とする日本銀行本支店(本店の場合には考査局金融課、支店の場合には営業課または総務課)


(2)貸付希望店との手形貸付取引の申込み

 新規利用希望先および今回の更新を機に補完貸付制度に基づく借入れを行う店舗の変更を希望する先で、補完貸付制度に基づく借入れを希望する店舗が手形貸付取引先でない場合には、7月27日(金)午後3時までにその旨を貸付希望店(本店の場合は考査局総務課、支店の場合には営業課または総務課)までご連絡下さい。


(3)承認結果等の通知

 承認の更新および承認の結果の通知は8月下旬を目処に、(1)の書類を受け付けた日本銀行本支店から通知する予定です。


(4)利用開始日

 今回新たに承認された貸付先は9月17日(月)より利用が可能となる予定です。なお、現在貸付先で、補完貸付制度の利用の継続を希望しない取引先については、9月14日(金)限りで利用を停止する予定です(9月17日から補完貸付制度が利用できません)。


3. 貸付先の承認基準

 希望先のうち下記(1)から(4)の基準を満たす先について補完貸付制度の貸付先としての承認の更新または承認を行います。


(1)  金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および紀伊預金管理銀行を除く。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する証券会社および同項第4号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第3号に規定する証券金融会社をいう。)または短資業者(同項第5号に規定する者をいう。)であること。


(2)  希望先が貸付店として指定した日本銀行本支店の手形貸付取引先であること。


(3)  申し出の直前決算期末(中間決算期末を含む。ただし、申し出直前の決算期末の自己資本比率が申し出時に判明していない場合には、判明している直近の決算期末とする。以下同じ。)において、自己資本比率が次に掲げる条件を満たしていること。


(a)  金融機関にあっては、国際統一基準適用先(外国銀行を含む。)については自己資本比率8%以上(単体自己資本比率および連結自己資本比率のうち監督官庁に提出しているすべての値について満たす必要。)、国内基準適用先については同4%以上(同)、国際統一基準適用先または国内基準適用先の何れにも該当しない先については、業務内容等に照らし、自己資本の充実の状況が適当であると認められること。


(b)  証券会社にあっては、自己資本規制比率が200%以上(ただし、外国証券会社で、当該外国証券会社を実質的に支配している会社の保証がある場合には、150%以上とする。)であること。


(c)  証券金融会社および短資業者にあっては、自己資本比率が200%以上(証券会社の自己資本規制比率に準じて算出する。)であること。


(4)  申し出直前の決算期末以降の経営の状況その他考査等から得られた情報に照らし、自己資本比率が実質的に上記(3)に定める自己資本比率を下回るとみられる等特段の事情がないこと。


<本件についての照会先>
 日本銀行 考査局 金融課    代表:03−3279−1111
 伊野(内線6330)、市川(同6324)、高山(同6329)、上口(同6323)


以  上

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