日本銀行本店

公表資料

ホーム > 対外説明・広報 > 公表資料 2001年 > 国税の還付金の振込事務に関する電子媒体の利用開始について

ENGLISH

国税の還付金の振込事務に関する電子媒体の利用開始について

2001年12月26日
日本銀行・全国銀行協会




 日本銀行および全国銀行協会では、国税庁の協力を得て、国税の還付金に関して、これまで書面に基づいて行っていた還付対象者への振込事務について、本年(平成13年)12月から磁気テープ(MT)を利用して行うことを開始しました。

 本件は、全国銀行協会が国税庁と日本銀行に提出した要望をもとに、関係者間で具体的な実施方法につき検討が進められてきたものです。また、本件は、日本銀行が昨年3月に公表した「国庫金事務の電子化」構想の一環です。

 この措置により、日本銀行、民間金融機関など関係者の事務の合理化が実現され、年度末などの事務集中時における還付対象者への還付金の振込も早期化する見込みです。なお、今回の磁気テープの利用開始後も一部に書面に基づく振込も残りますが、今後とも電子媒体の利用範囲の拡大を図っていきたいと考えています。

例えば、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が、年間の所得に基づいて計算した税金の額より多い場合に、確定申告をすることによって納め過ぎの税金が戻ってくるもの。


以  上


本件に関する照会先
日本銀行業務局総務課  本堂
 電 話:03-3277-2183
 FAX:03-3277-1452
 E-mail:makoto.hondou@boj.or.jp


(参考)


図1 従来のイメージ

図1 従来のイメージ


図2 磁気テープ利用開始後のイメージ

図2 磁気テープ利用開始後のイメージ


(1) 国民(納税者)が、税務署に還付申告書を提出。
(2) 税務署は、還付対象者への振込情報を国税庁(国税総合管理システム)に伝送。
(3) 国税庁は、還付対象者への振込情報を搭載した磁気テープを日本銀行本店に交付。
(4) 日本銀行本店は、磁気テープを読み取ったうえで、東京銀行協会に磁気テープを交付する。
   ―― 振込資金は、日本銀行が政府当座預金から引落とし、金融機関に振込む。
(5) 東京銀行協会は、MT交換システムを使って、磁気テープを金融機関別に分割。
(6) 金融機関は、磁気テープの情報を基に、還付対象者の預金口座に還付金を振込む。

ページ先頭に戻る