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地震災害に伴う金融上の措置について(宮城県)

2003年 7月28日
東北財務局
日本銀行仙台支店



 今回の地震災害により7月26日に災害救助法が適用された宮城県鹿島台町、南郷町、矢本町、河南町、鳴瀬町の被災者に対し、当面、次の事項を参考に適宜適切な措置を実施されるよう各金融機関に要請しましたので、お知らせします。

 なお、具体的な取扱いについては、各金融機関に問い合わせていただくこととなります。

  1. 預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認しての払戻し。
  2. 届出の印鑑のない場合には、拇印での払戻し。
  3. 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前の払戻し、または、これを担保とする貸付。
  4. 地震災害による郵便物の延着等の障害のため、支払期日が経過した手形の取立てについての配慮。
  5. 地震災害に伴う災害関連手形の不渡処分についての配慮。
  6. 汚れた紙幣の引換え。
  7. 国債を紛失した場合の相談受付。
  8. 災害の状況、応急資金の需要等を勘案し、融資についての相談所の開設、審査手続の簡便化、貸出の迅速化等についての配慮。

 また、生命保険会社等に対しても、次のとおり要請しております。

(生命保険会社)
  1. 保険金のできる限り迅速な支払い。
  2. 生命保険料の払込みについては、契約者の被災状況に応じた適宜猶予期間の延長措置。

(損害保険会社)
  1. 保険金のできる限り迅速な支払い。
  2. 損害保険料の払込みについては、契約者の被災状況に応じた適宜猶予期間の延長措置。

(証券会社)
  1. 有価証券等喪失の場合の再発行手続き等についての協力。
  2. 届出印鑑喪失の場合における可能な限りの便宜措置。
  3. 被災者顧客から、預かり有価証券の売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合の可能な限りの便宜措置。
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