(参考) 日本郵政公社の日本銀行に対する預け金の保有について
2003年 3月 5日
日本銀行
1.概要
| ● 日本銀行は、通貨および金融の調節の円滑な実施を確保する観点から、日本郵政公社との間で、日本郵政公社が一定期間において日銀当座預金に一定額以上の平均残高を保有するとの契約を締結することを決定した。 |
▽ 日本郵政公社が安定的かつ予見可能な日銀当座預金需要を持つようになることで、全体の日銀当座預金需要が安定的かつ予見可能なものとなる。
▽ 準備預金制度の対象となっている民間金融機関との競争条件の整備も図られることとなる。
── 日本郵政公社は、2002年7月の準備預金制度に関する法律の改正により、政令指定があれば準備預金制度の対象となり得る者として追加された(現在、当該政令指定はなされていない)。
2.契約の骨子(詳細は別紙参照)
● 日本郵政公社は、一定期間において日銀当座預金に所要預け金額以上の平均残高を保有する。
● 所要預け金額は、一定期間における日本郵政公社の定期性貯金およびその他の貯金(郵便振替に係る預り金を含む)のそれぞれの平均残高に、日本銀行が通知する定期性貯金およびその他の貯金別の預け金率を乗じて得た額を合計して算出する。
3.日本郵政公社に適用する預け金率の計算方法等
● 定期性貯金の預け金率およびその他の貯金の預け金率は、それぞれ準備預金制度の対象金融機関の直近1年間の定期性預金の平均実効準備率およびその他の預金の平均実効準備率とし、年に1度変更する(定例変更)。
── 準備預金制度における準備率変更があった場合には、日本銀行は預け金率を変更できる。● 定例変更時の預け金率の変更幅に0.1%の限度を設ける。
4.実施日等
● 本措置は、日本郵政公社が発足する2003年4月1日から実施する。
── 同日付で日本郵政公社との間で上記を内容とする預け金の保有に関する契約を締結する予定。
以 上
別 紙
日本郵政公社の日本銀行に対する預け金保有契約の骨子| 1.趣旨 | 契約の目的は、通貨および金融の調節の円滑な実施を確保することとする。 | ||
| 2.日本銀行に対する預け金の保有 | 日本郵政公社は、所要預け金額以上の金額を、日本銀行に対する預け金として保有する。 | ||
| 3.所要預け金額の計算方法 | [日本郵政公社の月中(N月)の毎終業時における((1)定期性貯金の残高×定期性貯金についての預け金率+(2)その他の貯金の残高〈郵便振替に係る預り金を含む〉×その他の貯金についての預け金率)の合計額]÷[その月(N月)の日数] | ||
| 4.預け金率の設定または変更 | 預け金率は、日本銀行が設定しまたは変更し、日本郵政公社に通知する。 | ||
| 5.日本銀行に対する預け金の額の計算方法 | [その月(N月)の16日から翌月(N+1月)の15日までの間の毎終業時における日本郵政公社に係る日本銀行の預り金の合計額]÷[当該期間の日数] | ||
| 6.日本銀行に対する預け金が不足する場合の措置 | 日本郵政公社は、違約金*をその月の翌々月(N+2月)15日までに、日本銀行に支払う。
| ||
| 7.日本銀行に対する報告書の提出 | 日本郵政公社は、毎月分の定期性貯金、その他の貯金および日本銀行に対する預け金の状況に関する報告書を、翌月(N+1月)の末日までに、日本銀行に提出する。 |
