「適格担保取扱基本要領」の一部改正について
2003年 4月30日
日本銀行
(日本銀行から)
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日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、金融市場調節の一層の円滑化を図る観点から、株式会社産業再生機構に対する政府保証付証書貸付債権を適格担保とするため、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日決定)を別紙のとおり一部改正することを決定しましたので、お知らせします。
| <本件照会先> | ||
| 企画室企画第2課 | 山田(03-3277-2800) | |
| 正木(03-3277-2813) | ||
以 上
別紙
「適格担保取扱基本要領」中一部改正○ 4. (3)を横線のとおり改める。
(3)適格性判定手続 国債、政府短期証券、政府保証付債券、公募地方債、交付税及び譲与税配付金特別会計に対する証書貸付債権および、 預金保険機構に対する政府保証付証書貸付債権および株式会社産業再生機構に対する政府保証付証書貸付債権 以外の担保については、当座勘定取引の相手方である金融機関等(以下「取引先」という。)からの適格性判定依頼を受けて、本行がその適格性判断を行う。この場合、民間企業債務については、債務者である企業の信用力の判断は、「企業の信用判定基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙2.)に基づきこれを行う。
○ 別表1を横線のとおり改める。
別表1
担保の種類および担保価格
○ 別表2を横線のとおり改める。
別表2
担保の種類ごとの適格基準
