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台風23号による災害に対する金融上の措置について(徳島県)

2004年10月21日
財務省四国財務局徳島財務事務所長
藤原 正人
日本銀行高松支店長
武田 知久


 今回の台風23号による災害により災害救助法が適用された鳴門市内の被災者に対し、状況に応じ以下の金融上の措置を適切に講じるよう各金融機関、証券会社、生命保険会社及び損害保険会社に要請しましたのでお知らせします。

 なお、今後災害救助法適用地域が追加された場合も同様に金融上の措置を適切に講じるよう各金融機関、証券会社、生命保険会社及び損害保険会社に要請しましたのでお知らせします。


1.金融機関(銀行及び信用金庫等)への要請

(1)預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。
また、これを担保とする貸付にも応ずること。
(4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
(5)災害時における手形の不渡処分について配慮すること。
(6)汚れた紙幣の引換えに応ずること。
(7)国債を紛失した場合の相談に応ずること。
(8)災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
(9)1〜8にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うこと。

2.証券会社への要請

(1)届出印鑑喪失の場合における可能な限りの便宜措置を図ること。
(2)有価証券喪失の場合の再発行手続きについての協力をすること。
(3)被災者顧客から、預り有価証券の売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合の可能な限りの便宜措置を図ること。
(4)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等をポスターの店頭掲示等の手段を用いて取引者に周知徹底すること。
(5)その他、顧客への対応について十分に配意すること。

3.生命保険会社および損害保険会社への要請

(1)保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮すること。
(2)生命保険料、損害保険料の払込については、契約者の罹災状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。

(本件に対するお問合わせ先)
 四国財務局徳島財務事務所理財課
         電話 088-622-5181
 日本銀行 高松支店 総務課
         電話 087-825-1111
 日本銀行 徳島事務所
         電話 088-622-3126

以  上

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