「国債系オペにおける国債決済未了時の措置について」の一部改正について
2004年 4月23日
日本銀行金融市場局
日本銀行は、本年4月9日、補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却を導入する旨決定し、公表(注)したところですが、これに伴い、「国債系オペにおける国債決済未了時の措置について」(平成13年5月29日公表)を一部改正し、平成16年5月10日より実施することとしました。
なお、一部改正後の「国債系オペにおける国債決済未了時の措置について」の全文は、別紙のとおりです。
(注)平成16年4月9日付の「「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」の制定等について」を参照してください。
| 【本件に関する問い合わせ先】 日本銀行金融市場局 坂本 TEL:03−3277−1302 |
以 上
(別紙)
国債系オペにおける国債決済未了時の措置について
1.対象となる国債系オペ(a)国債買入オペ
(b)短期国債買入オペ
(c)国債買現先オペ
(d)国債売現先オペ
| (注1) | 上記のオペで、本措置の対象となるのは、(a)〜(c)のスタート取引と、(d)のエンド取引です((c)、(d)において、オペの参加者(以下「オペ対象先」といいます。)が、担保国債またはサブスティテューションに際して新たに差入を希望する銘柄を引き渡すことができなかった場合は、本措置の対象外とします。)。 |
| (注2) | 補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却は、本措置の対象外とします。 |
2.国債系オペにおける国債決済未了時の措置の具体的内容
(1)決済締切時刻までに国債を日本銀行に引渡すことができなかった場合1
決済締切時刻(日本銀行金融ネットワークシステム国債系のオンライン入力締切時刻の1時間前の時刻)までに、オペ対象先が、国債の全部または一部を日本銀行に引渡すことができなかった場合には、当該先が所要の国債調達の確実な目途を当該時刻までに付けているとともに、遅滞なく所要の事務を行うことを条件に、その日本銀行への引渡しを決済締切時刻後に行うことを認めます。
1 日本銀行への国債の引渡しは、各国債系オペの決済単位毎に行います。決済単位は「銘柄別」になっています。
(2)日本銀行金融ネットワークシステム国債系のオンライン入力締切時刻までに国債を日本銀行に引渡すことができなかった場合
最終的に、日本銀行金融ネットワークシステム国債系のオンライン入力締切時刻までに、オペ対象先が、国債の全部または一部を日本銀行に引渡すことができなかった場合には、オペの決済額を減額します(減額分の決済の翌営業日以後への延期は行いません)。
(3)オペ対象先に対する措置
オペ対象先が、上記(1)または(2)を発生させた場合には、日本銀行は、下記(a)および(b)により点数をカウントし、その合計値に応じて、その先に対して(c)の措置を講じます。
(a)点数のカウント方法イ.(1)を発生させたが、(2)は発生させなかった場合
1回当り0.5点が発生します。ロ.(1)および(2)の双方を発生させた場合
1回当り1.0点が発生します。 なお、点数のカウントは、オペ手段別に行います。 (b)点数の存続期間
発生した日から起算して3ヶ月とします。 (c)点数の合計値に応じた措置の内容
イ.点数の合計値が1.5に達した場合
そのオペについて、点数の合計値が1.5に達した日から起算して1ヶ月間オファーを停止します。ロ.点数の合計値が2.5に達した場合
そのオペについて、点数の合計値が2.5に達した日から起算して1ヶ月間オファーを停止します。ハ.点数の合計値が3.5に達した場合
そのオペについて、対象先としての資格を抹消します。
3.国債系オペにおける国債決済未了時の措置の実施時期等
国債系オペにおける国債決済未了時の措置は、平成13年5月30日より、全ての国債系オペにかかる決済に適用します。
ただし、国債系オペにおける国債残高不足等の発生が、オペ対象先の不公正な取引意図、信用力の低下その他これらに準ずべき事由によるものと日本銀行が判断した場合には、上記とは異なる措置を講ずることがあり得ます。
以 上
