業績評価委員会の設置について
2004年 3月30日
日本銀行
日本銀行では、昨年12月に「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について」が閣議決定されたことを踏まえ、総裁、副総裁、監事及び理事の退職手当算出の基礎となる業績勘案率の決定を行う業績評価委員会を別紙の要綱により設置することとしました。
別 紙
業績評価委員会設置要綱
| 1. | 名称 | |
| 名称は、業績評価委員会(以下「委員会」という。)とする。 |
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| 2. | 目的 | |
| 「日本銀行における役員の給与等の支給の基準」(平成10年4月28日決定)6.(1)に基づき、総裁、副総裁、監事及び理事の退職手当算出の基礎となる業績勘案率の決定を行うことを目的とする。 |
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| 3. | 委員の構成 | |
| (1) | 現に在任する審議委員を委員会の委員(以下「常任委員」という。)とする。 | |
| (2) | 常任委員の過半数が必要と認めた場合は、外部の有識者に委員(「非常任委員」という。)を委嘱することができる。 |
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| 4. | 委員長 | |
| (1) | 委員会に委員長を置き、常任委員の互選により選任する。 | |
| (2) | 委員長は、委員会の会務を総理する。 | |
| (3) | 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常任委員が、その職務を代理する。 |
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| 5. | 議事 | |
| (1) | 総裁、副総裁、監事及び理事が退任し、又は役職を異にする役員に任命されたときは、委員長は速やかに委員会を開催する。 | |
| (2) | 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 | |
| (3) | 委員会の議事は、会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 |
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| 6. | 庶務 | |
| 委員会の庶務は、委員会が定める理事が処理する。 | ||
