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補完貸付制度における貸付先の承認の更新手続き等について

2005年 7月 6日
日本銀行


(日本銀行から)

 以下には、本文および別紙を掲載しています。利用申込書等を含む全文は、こちら(mos0507a.pdf 24KB / mos0507a.lzh 16KB [MS-Word])から入手できます。


1.はじめに

 今般、日本銀行では、補完貸付制度における貸付先(以下「貸付先」という。)の承認の更新および新規承認を行うこととしました。

──  今回の貸付先の更新手続は、「補完貸付制度基本要領」に基づき、原則として年1回の頻度で行うこととしているものです。

 つきましては、現在の貸付先のうち補完貸付制度の利用の継続を希望する、または、現在は貸付先ではないが、これを機に新たに同制度の利用を希望する金融機関等(以下、両者を合せて「希望先」という。)は、下記の要領で申込み手続きを行っていただきますようお願いします。

2.承認の更新および新規承認の手続き

(1)利用申込み

 希望先は、利用申込み締切日までに必要書類を、日本銀行本支店に提出して下さい。

─―  現在の貸付先が補完貸付制度の利用の継続を希望しない場合にも、利用申込み締切日までにその旨を日本銀行本支店までご連絡下さい。

<利用申込み締切日>

 平成17年7月21日(木)午後3時

<提出する書類>

(a)「補完貸付制度利用申込書」(別添1)

──  本申込書により、補完貸付制度に基づいて借入れを行うことを希望する日本銀行本店または支店(以下「貸付希望店」という。)を1か店指定していただきます。

(b)「補完貸付制度の貸付先承認にかかる自己資本比率等報告」(別添2)

<提出先>

 希望先の本店その他国内における営業の本拠である営業所等の所在地を業務区域とする日本銀行本支店(本店の場合には考査局<7月8日以降は金融機構局、以下同様>大手銀行・地域金融・証券・外国銀行担当、支店の場合には営業課または総務課)

(2)貸付希望店との電子貸付取引の申込み

 今回、新たに補完貸付制度の利用を希望する、または、今回の更新を機に借入れを行う店舗の変更を希望する金融機関等で、借入れを希望する自らの店舗が電子貸付取引先でない場合には、7月21日(木)午後3時までにその旨を貸付希望店(本店の場合は考査局総務担当<7月8日以降は信用政策企画担当>、支店の場合には営業課または総務課)までご連絡下さい。補完貸付制度の利用と併せて、電子貸付取引の開始を申込みいただく必要があります。


(3)承認結果等の通知および利用開始日

 承認の更新または新規承認の結果は、8月上旬を目処に、(1)の書類を受け付けた日本銀行本支店から通知する予定です。

 また、今回新たに承認された貸付先は、8月16日(火)より補完貸付制度の利用が可能となる予定です。なお、現在貸付先で、補完貸付制度の利用の継続を希望しない先については、8月15日(月)限りで利用を停止する予定です。

──  但し、希望先のうち(2)で電子貸付取引の開始を併せて申込んだ先は、事務手続上、9月16日(金)より利用可能となる予定です。


3.貸付先の承認基準

 希望先のうち、別紙の「補完貸付制度における貸付先の承認基準」を満たす先について、貸付先の承認の更新または新規承認を行います。


4.その他

 日本銀行では、今後も原則として年1回の頻度で貸付先の承認を更新することとし、次回の更新は平成18年8月を目処に行う予定です。また、今回の申込み期間終了後も、補完貸付制度の利用申込みは随時受付けますので、念のため申し添えます。

以  上

<本件についての照会先>
 日本銀行 考査局 大手銀行担当  代表:03-3279-1111
 本幡(内線6328)、利川(同6344)




別 紙


補完貸付制度における貸付先の承認基準



下記の(1)から(4)までを満たしていること。

(1) 金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行を除く。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する証券会社および同項第4号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第3号に規定する証券金融会社をいう。)または短資業者(同項第5号に規定する者をいう。)であること。

(2) 希望先が貸付希望店の電子貸付取引先であること。

(3) 申出の直前決算期末(中間決算期末を含む。但し、申出直前の決算期末の自己資本比率が申出時に判明していない場合には、判明している直近の決算期末とする。以下同じ。)において、自己資本比率が次に掲げる条件を満たしていること、または、申出の直前の決算期末以降の増資等の事情により、自己資本比率が次に掲げる条件を満たすようになったと確認できること。

(a) 金融機関にあっては、国際統一基準適用先(外国銀行を含む。)については自己資本比率8%以上(単体自己資本比率および連結自己資本比率のうち監督官庁に提出しているすべての値について満たす必要。)、国内基準適用先については同4%以上(同)、国際統一基準適用先または国内基準適用先の何れにも該当しない先については、業務内容等に照らし、自己資本の充実の状況が適当であると認められること。

(b) 証券会社にあっては、自己資本規制比率が200%以上(但し、外国証券会社で、当該外国証券会社を実質的に支配している会社の保証がある場合には、150%以上とする。)であること。

(c) 証券金融会社および短資業者にあっては、自己資本比率が200%以上(証券会社の自己資本規制比率に準じて算出する。)であること。

(4) 申出直前の決算期末以降の経営の状況その他考査等から得られた情報に照らし、自己資本比率が実質的に上記(3)に定める自己資本比率を下回るとみられる等特段の事情がないこと。


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