「適格担保取扱基本要領」の一部改正等について
2006年10月13日
日本銀行
日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、下記の諸措置を講ずることを決定しましたので、お知らせします。
本件は、適格担保の担保価格等に関して金融市場の情勢等を踏まえて行った定例の検証の結果に基づき、本行資産の健全性および市場参加者の担保利用の効率性を確保する観点から、適格担保の担保価格等を見直すものです。
記
1.「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日決定)を別紙1のとおり一部改正すること。
2.「国債の条件付売買基本要領」(平成14年9月18日決定)を別紙2のとおり一部改正すること。
3.「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」(平成16年4月9日決定)を別紙3のとおり一部改正すること。
以 上
| <本件照会先> |
|---|
| 金融市場局 高口(03-3277-1244) 三木(03-3277-1272) |
「適格担保取扱基本要領」中一部改正
○ 別表1を横線のとおり改める。

○ 別表2を横線のとおり改める。

(附則)
この一部改正は、平成18年10月末までの総裁が別に定める日から実施する。
「国債の条件付売買基本要領」中一部改正
「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」中一部改正

(附則)
この一部改正は、平成18年10月末までの総裁が別に定める日から実施する。
この一部改正は、平成18年10月末までの総裁が別に定める日から実施する。
