日本銀行本店

「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」等の一部改正について

 

2006年5月23日
日本銀行

 

 日本銀行は、本日開催した政策委員会において、各種取引等の開始に関する事務を円滑に行う観点等から、「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」(平成10年6月23日決定)(以下「選定基準」という。)等を下記のとおり一部改正し、本日から実施することを決定しましたので、お知らせします。

 

 

 1.選定基準の別表2.を次のように改める。

 

2.申出者が、組織再編により既存の当座預金取引の相手方の事業の全部を承継する場合(既存の当座預金取引の相手方が外国証券会社である場合には、申出者が、当該外国証券会社の在日拠点の事業の全部を承継する場合を含む。)であって、申出者との当座預金取引の開始が、既存の当座預金取引の相手方との当座預金取引の継続と同視しうると日本銀行が認めるときは、下表の基準を適用することなく、要件を満たすものとして取扱います。

 組織再編とは、次に掲げる行為またはその組合せをいいます。

(1) 合併
(2) 会社分割
(3) 事業の全部譲渡

 

 2.選定基準の別表ハ.を横線のとおり改める。

 

 ハ.証券会社および外国証券会社(在日拠点全体の合算額で判断する)

信用力

 

(申出者が既に初回の決算を行っている場合)
 略(不変)

(申出者が新たに営業を開始しようとする場合または初回の決算を行っていない場合)
 略(不変)

(申出者が証券会社であって、組織再編により外国証券会社と合併する場合または 外国証券会社から 在日拠点の事業全体の営業 の全部を承継する譲渡を受ける 場合)

 合併または営業の全部譲受の相手方である 外国証券会社が日本銀行の既存の当座預金取引先(その支配会社が日本銀行に対し債務保証を約しているものに限る。本欄において以下「特定当座預金取引先」という。)であり、かつ、上記2.に定める組織再編合併および営業譲渡 後の申出者の営業、資産および負債の内容(本欄において以下「営業の内容等」という。)が特定当座預金取引先の営業の内容等と同視しうると日本銀行が判断した場合には、申出者が初回の決算を行っているか否かにかかわらず、特定当座預金取引先の決算を申出者が行ったものとみなし、特定当座預金取引先の自己資本比率および営業損益の値を申出者の自己資本比率および営業損益の値とみなす。

市場プレゼンス

(申出が営業開始日の1年3ヶ月後の日の属する月以降<当該月を含む。>に行われた場合)
 略(不変)

(申出が営業開始日の3ヶ月後の日の属する月以降<当該月を含む。>1年2ヶ月後の日の属する月以前に行われた場合)
 略(不変)

(申出者が新たに営業を開始しようとする場合または申出が営業開始日の2ヶ月後の日の属する月以前に行われた場合)
略(不変)

(申出者が証券会社であって、組織再編により外国証券会社と合併する場合または 外国証券会社から 在日拠点の事業全体の営業 の全部を承継する譲渡を受ける 場合)
 上記2.に定める組織再編当該合併および営業譲渡 後の申出者の営業の内容等が特定当座預金取引先の営業の内容等と同視しうると日本銀行が判断した場合には、申出者が既に営業を開始しているか否かにかかわらず、特定当座預金取引先の営業開始および公社債売買を申出者が行ったものとみなす。

 

 

 3.「国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに間接参加者および外国間接参加者の承認基準」(平成15年1月7日決定)(以下「承認基準」という。)の別紙2.を次のように改める。

2.申出者が、組織再編により現に参加者(顧客口座を開設することができる者に限る。以下同じ。)、間接参加者または外国間接参加者(以下「参加者等」という。)である者の事業の全部を承継する場合(現に参加者等である者が外国証券会社である場合には、申出者が、当該外国証券会社の在日拠点の事業の全部を承継する場合を含む。)であって、申出者が参加者等になることが、当該現に参加者等である者の参加者等たる地位の存続と同視し得ると日本銀行が認めるときは、下表の基準を適用することなく、申出者の財産の状況に問題がないものとして取扱う。

    組織再編とは、次に掲げる行為またはその組合せをいう。

(1) 合併
(2) 会社分割
(3) 事業の全部譲渡

 

 4.承認基準の別紙の3.を4.とし、2.の次に次の3.を加える。

3.申出者が、参加者から間接参加者となる場合または間接参加者から参加者となる場合にあっては、2.に準じて取扱う。

 

 

 5.「代理店の設置等に関する基本要領」(平成12年6月30日決定)7.を次のように改める。

 

7.合併、会社分割または事業譲渡の取扱い

(1) 代理店もしくは歳入代理店の事務または復託を受けて行う歳入金等の受入れの事務(以下「代理店等事務」という。)の取扱いを希望する金融機関が、組織再編により代理店等金融機関(現に代理店等事務を取扱う金融機関をいう。)の事業を承継する場合であって、かつ当該代理店等金融機関の店舗において代理店等事務の取扱いを希望する場合において、当該金融機関が行う当該店舗における代理店等事務の取扱いが、当該代理店等金融機関による代理店等事務の取扱いの継続と同視し得ると日本銀行が認めるときは、上記2.から4.までの基準を満たしているものとして取扱い、上記6.については適用しないものとする。

(2) (1)の組織再編とは、次に掲げる行為またはその組合せをいう。

イ、合併
ロ、会社分割
ハ、事業の譲渡

以   上

 

ページ先頭に戻る