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平成21年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えのための引受けに関する件

2008年12月22日
日本銀行


 日本銀行では、平成20年12月16日に開催した政策委員会において、平成21年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えのための引受けに関して、下記のとおり決定しましたので、お知らせします。



 平成21年度中に償還期限の到来する本行保有国債(以下「償還期限到来国債」という。)の借換えのための引受け(以下「借換引受け」という。)にかかる取扱いについて、「対政府取引に関する基本要領」(平成11年3月26日決定)2.の規定に基づき、次のとおり定めること。

1.償還期限到来国債のうち利付国債額面総額7兆7,060億4,085万円については、割引短期国債をもって、借換引受けを行うこと。

2.償還期限到来国債のうち、平成20年度中に借換引受けを行った割引短期国債については、以下のとおり取扱うこと。

(1)額面総額3兆円については、割引短期国債をもって、借換引受けを行うこと。

(2)(1)以外の割引短期国債については、本行資産の状況等に照らし支障がないと認められる場合には、割引短期国債をもって、借換引受けを行い得るものとすること。

3.2.(2)に基づく借換引受けの可否については、総裁が決定すること。


以 上

本件照会先
企画局 藤田(03-3277-2802)


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