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補完貸付制度における貸付先の承認の更新等について

2012年7月2日
日本銀行

以下には、本文を掲載しています。別紙および申込書等を含む全文は下記から入手できます。

1.はじめに

今般、日本銀行では、補完貸付制度における貸付先(以下「貸付先」といいます。)の承認の更新および新規承認を行うこととしました。

貸付先の承認の更新は、「補完貸付制度基本要領」に基づき、原則として年1回の頻度で行うこととしているものです。

補完貸付の取引等については、本ホームページに記載している「補完貸付の概要」をご覧ください。

つきましては、現在貸付先であって補完貸付制度の利用の継続を希望する金融機関等、または、現在は貸付先ではないがこれを機に新たに同制度の利用を希望する金融機関等(以下、両者を合せて「希望先」といいます。)は、2.により利用申込みを行ってください。

また、現在貸付先であるものの補完貸付制度の利用の継続を希望しない金融機関等も、2.(1)の利用申込み締切日までにその旨を日本銀行本支店までご連絡いただきますようお願いします。

2.承認の更新および新規承認

(1)補完貸付制度の利用申込み

希望先は、利用申込み締切日までに、必要書類を日本銀行本支店に提出してください。

利用申込み締切日

2012年9月5日(水)午後3時

提出する書類

(a)「補完貸付制度利用申込書」(書式1)

補完貸付制度による貸付を希望する日本銀行本店または支店(以下「貸付希望店」という。)を1か店指定してください。

(b)「補完貸付制度の貸付先承認にかかる自己資本比率等報告」(書式2)

提出先

希望先の本店その他国内における営業の本拠である営業所等の所在地を業務区域とする日本銀行本支店(本店の場合には金融機構局金融モニタリング課大手金融グループ、地域金融グループまたは外国金融グループ、支店の場合には営業課または総務課)

(2)相対型電子貸付取引の申込み

新たに補完貸付制度の利用を希望する金融機関等、または、今回の更新を機に補完貸付制度を利用する店舗の変更を希望する金融機関等で、希望する自らの店舗が相対型電子貸付取引先でない場合には、9月5日(水)午後3時までにその旨を貸付希望店(本店の場合には金融機構局総務課信用政策企画グループ、支店の場合には営業課または総務課)までご連絡ください。補完貸付制度の利用と併せて相対型電子貸付取引の開始が必要となります。

(3)承認の更新結果等および利用開始日

貸付先の承認の更新または新規承認の結果は、10月中旬に、(1)の書類の提出を受けた日本銀行本支店からご連絡します。

新規承認を行った貸付先の補完貸付制度の利用開始日、補完貸付制度の利用の継続を希望しない先の補完貸付制度の利用停止日については、個別にご連絡します。

相対型電子貸付取引の開始を併せて申込んだ先については、所要の事務手続完了後、補完貸付制度の利用が開始となります。

3.貸付先の承認基準

希望先のうち、別紙の「補完貸付制度における貸付先の承認基準」を満たす先について、貸付先の承認の更新または新規承認を行います。

4.その他

日本銀行では、今後も原則として年1回の頻度で貸付先の承認を更新する予定です。また、今回の申込み期間終了後も、補完貸付制度の利用申込みは随時受付けます。

照会先

金融機構局金融モニタリング課大手金融グループ

渡耒
Tel : 03-3277-1265

松田
Tel : 03-3277-2034

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