日本銀行法第53条第2項に基づく認可申請について
2015年5月12日
日本銀行
日本銀行は、第130回事業年度(平成26年度)決算において、財務の健全性確保の観点から、当期剰余金の5%相当額(注)を超える25%相当額を法定準備金として積み立てる方針を決定し、本日、財務大臣に対して日本銀行法第53条第2項に基づく認可申請を行いましたので、お知らせします。
なお、決算全体の内容(財務諸表等)については、同法第52条の規定に従い、5月下旬頃の公表を予定しています。
| (注) | 日本銀行法第53条第1項により、当期剰余金の5%相当額を法定準備金に積み立てることが義務付けられている。 |
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照会先
政策委員会室
高野
Tel : 03-3279-1111
