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株式買入等基本要領

決定
2002年10月11日
改正
  • 2003年3月25日
  • 2004年7月20日
  • 2009年2月3日
  • 2012年1月20日
  • 2013年12月17日
  • 2015年12月17日
  • 2018年12月21日

1.趣旨

この基本要領は、金融機関による株式保有リスク削減努力を支援し、これを通じて金融システムの安定確保を図る趣旨から、本行が金融機関の保有する株式の買入等を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2.買入店

本店(業務局)とする。

3.買入対象先

この基本要領に基づく株式買入の相手方となることを希望する銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。ただし、同法第47条第2項に規定する外国銀行支店、整理回収機構および預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行を除く。)のうち、別に定めるところに従い本行が選定した先とする。

4.買入対象株式

金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式(日本法に準拠して設立された株式会社の発行する株式に限る。)のうち、買入対象先が買入の申込を行う時点で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

  1. (1)買入対象先が所有する株式であること
  2. (2)発行者である会社(以下「発行会社」という。)の長期の債務を履行する能力について、本行が適当と認める格付機関から格付を付与されており、その付与された格付がいずれもBBB格相当以上であること
  3. (3)金融商品取引所において、売買の成立した日数が年間200日以上あり、かつ当該金融商品取引所で行われた年間の売買の累計額が200億円以上であること
  4. (4)社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第2項に規定する振替機関が同法に基づく取扱いを行うことについて、あらかじめ発行会社から同意を得ていること
  5. (5)銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令(平成14年内閣府令第4号)第2条第1項第2号または第4号に掲げる株式でないこと
  6. (6)当座勘定取引の相手方である金融機関等(以下「取引先」という。)または取引先の親会社、子会社もしくは関連会社(別表1に定めるものをいう。)が発行する株式でないこと
  7. (7)買入申込日において、金融商品取引所で売買が成立した株式であって、同所の立会時間中に売買の呼値が同所の定める値幅の下限価格により行われた株式または買入申込日に同所の定めにより売買停止もしくはこれに類する措置が取られた株式でないこと

5.買入方式

  1. (1)本行が、本行を委託者兼受益者とし、信託銀行(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けて信託業務を営む銀行をいう。以下同じ。)を受託者とする信託を行い、当該信託にかかる信託財産として、買入対象先から株式を買入れる方式とする。
  2. (2)この基本要領に定める受託者は、本行の当座預金取引の相手方であって、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められる先のうち、別に定めるところに従い本行が選定した先とする。

6.買入価格

買入申込日の金融商品取引所における売買高加重平均価格または最終の売買成立価格のいずれか低い価格とする。

7.買入を行う期間等

  1. (1)株式の買入は平成22年4月末まで行う。
  2. (2)買入の申込みは、原則として、毎営業日受付けるものとする。

8.買入限度額等

  1. (1)株式の買入の総額は3兆円を限度とする。ただし、平成21年2月3日以降の買入の総額は1兆円を限度とする。
  2. (2)買入対象先別の買入限度額は、買入申込日の直前期末(中間期末を含む。)における銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第3条第1項に規定する株式等の保有額から基本的項目の額(銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)に定める基本的項目の額をいう。)を控除した額または累計7,500億円のいずれか低い額とする。ただし、平成21年2月3日以降の買入対象先別の買入限度額は累計2,500億円とする。
  3. (3)買入対象株式別の買入限度は、本行の保有する当該株式の数が総株主の議決権の5%に達するまでとする。ただし、総株主の議決権の5%を超えない場合であっても、当該株式の本行保有額が別表2に定める金額に達する場合には、当該金額に達するまでを買入限度とする。
  4. (4)買入対象先から4.の買入対象株式の買入申込を受付けた場合には、(1)から(3)までの限度を超えるときを除き、申込に応じる。
  5. (5)買入対象先名、買入対象先別の買入額等個別の取引に係る内容は、公表しないものとする。

9.買入れた株式の議決権行使

次に掲げる事項を考慮して議決権行使の指針を定め、受託者に当該指針の範囲で善管注意義務に従って株式の議決権を行使させるものとする。

  1. (1)議決権行使は本行の経済的利益を増大することを目的として行われること
  2. (2)株主の利益を最大にするような企業経営が行われるよう議決権を行使すること

10.買入れた株式の処分

  1. (1)買入れた株式は、原則として、平成28年3月末まで処分を行わない。ただし、次の各号に掲げる場合には、この限りでない。
    1. イ.発行会社から時価による自社株買入の要請を受けた場合(本行に損失が発生しない場合に限る。)
    2. ロ.買入れた株式に関し単元未満株を取得した場合
    3. ハ.買入れた株式の発行会社の減資等により、本行の保有する当該株式の数が総株主の議決権の5%を超えた場合(総株主の議決権の5%を超える部分の処分に限る。)
    4. ニ.買入れた株式が金融商品取引所の定めにより監理銘柄または整理銘柄に指定された場合
    5. ホ.公開買付けに応じる場合
  2. (2)平成28年3月末において保有する株式は、平成38年3月末までに、株式市場の情勢を勘案し、適正な対価で処分するものとする。
  3. (3)次に掲げる事項を考慮して株式の処分の指針を定め、受託者に当該指針の範囲で善管注意義務に従って株式を処分させるものとする。
    1. イ.本行の損失発生を極力回避すること
    2. ロ.処分時期の分散に配慮すること等により、本行の株式処分により株式市場に与える影響を極力回避すること

11.株式取引損失引当金

株式の時価の総額が帳簿価額の総額を下回る場合に、その差額に対して上半期末および事業年度末に計上する。

12.その他

この基本要領を実施するために必要となる具体的事項については、別に定める。

別表1 取引先の親会社、子会社または関連会社

4.(6)に規定する親会社、子会社または関連会社の定義は、次のとおりとする。

別表1 取引先の親会社、子会社または関連会社
親会社 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)第8条第3項および第4項に規定する親会社
子会社 財務諸表等規則第8条第3項、第4項および第7項に規定する子会社
関連会社 財務諸表等規則第8条第5項および第6項に規定する関連会社

別表2 買入対象株式別の買入限度額

8.(3)に規定する金額は、買入の申込が行われた株式の発行会社の格付および当該株式の年間売買高に応じ、次のとおりとする。

格付がA格相当以上のものについては、当該株式の年間売買高が、2,000億円以上のものは1,000億円、1,000億円以上2,000億円未満のものは500億円、500億円以上1,000億円未満のものは250億円、200億円以上500億円未満のものは100億円、格付がBBB格相当のものについては、当該株式の年間売買高が、2,000億円以上のものは500億円、1,000億円以上2,000億円未満のものは250億円、500億円以上1,000億円未満のものは125億円、200億円以上500億円未満のものは50億円

  • (注1)格付は、買入申込が行われる時点で、株式の発行会社がその長期の債務を履行する能力について、4.(2)に規定する格付機関から付与されている最低位の格付をいう。
  • (注2)金融商品取引所で行われた1年間の売買の累計額をいう。