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補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却における売却対象先の選定に関する細目

決定 2017年 1月31日

改正 2018年10月12日

1. 趣旨

この細目は、補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」(平成16年4月9日付政委第37号別紙1.)に規定する売却対象先(以下「売却対象先」という。)の選定を行うために必要な事項を定めるものとする。

2. 売却対象先の選定基準等

売却対象先の選定に当っては、次の(1)または(2)に該当する先から、売却対象先となることを希望する先を公募し、その公募に応じた先を選定するものとする。

  1. (1)「国債売買における売買対象先の選定に関する細目」(平成29年1月31日決定)に基づいて選定された売買対象先
  2. (2)「国庫短期証券売買および国債の条件付売買における売買対象先の選定に関する細目」(平成29年1月31日決定)に基づいて選定された売買対象先

3. 売却対象先の選定頻度

  1. (1)売却対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。
  2. (2)(1)に加えて、売却対象先を追加する選定を随時実施することができるものとする。

4. 売却対象先の遵守事項等

  1. (1)売却対象先の公募に際しては、次に掲げる売却対象先としての遵守事項を明示するものとする。
    1. イ、正確かつ迅速に事務を処理すること
    2. ロ、金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
  2. (2)売却対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合その他の本行が売却対象先との間で行う補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却の適切な運用を確保する上で支障が生じた場合には、売却対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
  3. (3)(2)に定める場合のほか、「国債売買における売買対象先の選定に関する細目」2.または「国庫短期証券売買および国債の条件付売買における売買対象先の選定に関する細目」2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、売却対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。

附則

  1. この細目は、「「共通担保資金供給オペレーション基本要領」の一部改正等に関する件」(平成29年1月31日付政委第6号)記書き2.による「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却における売却対象先選定基本要領」(平成16年4月9日付政委第37号別紙2.)の廃止日から実施する。
  2. 「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却における売却対象先選定基本要領」に基づき、現に売却対象先となっている先については、この細目に基づく売却対象先として取扱う。