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コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入基本要領

決定 1998年12月15日
改正 2000年 3月24日

2000年10月13日

2001年 3月19日

2002年 9月18日

2003年 6月11日

2005年 3月16日

2007年 9月19日

2009年 1月22日

2009年 2月19日

2014年 2月18日

1. 趣旨

この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 買入店

本店(業務局)とする。

3. 買入対象先

次の(1)から(4)までのいずれかに該当する先(ただし、整理回収機構、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行および同法第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等を除く。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。

(1) 金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。)
(2) 金融商品取引業者(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。)
(3) 証券金融会社(日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいう。)
(4) 短資業者(日本銀行法施行令第10条第1項第4号に規定する者をいう。)

4. 買入対象

「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)の定めるところにより担保として適格と認めるコマーシャル・ペーパー、短期社債、保証付短期外債、政府保証付短期債券、資産担保短期債券および短期不動産投資法人債(本要領において「コマーシャル・ペーパー等」と総称する。)とする。

5. 売戻条件

買入に当っては、買入日の翌日から起算して3か月以内の確定日に売戻を行う旨の条件を付する。

6. 買入方式

次のいずれかの方式による。

(1)利回り入札方式

本行が所有する期間中の利回り(以下「期間利回り」という。)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより買入れる方式。

(2)固定利回り方式

短期金融市場の金利動向等を勘案してあらかじめ期間利回りを決定し、これにより買入れる方式。

7. 買入価格・売戻価格

コマーシャル・ペーパー等の買入および売戻は期間利回りを利用した割引の方法により行うこととし、買入および売戻の価格は満期日までの期間中の利回りがいずれも6.に規定するいずれかの方式により決定した期間利回りと等しくなるよう算出する。

8. 買入日、売戻日および買入金額等

買入日および売戻日、買入金額、買入先その他買入を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して買入のつど決定するものとする。

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