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コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入における買入対象先選定基本要領

決定 1998年12月15日
改正 1999年 6月14日

2001年 3月19日

2003年 6月11日

1. 趣旨

この基本要領は、金融調節に関する事務手続の一層の明確化を図る趣旨から、「コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入基本要領」(平成10年12月15日付政第253号別紙1.)に規定する買入対象先(以下「買入対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 買入対象先の選定基準等

(1) 買入対象先の選定に当っては、買入対象先となることを希望する先を公募するものとする。
(2) 買入対象先については、(1)の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。
イ、 本行本店の当座預金取引先であること
ロ、 日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること
ハ、 自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
(3) (2)に掲げる要件を満たした先の数が、本行がコマーシャル・ペーパー等(「コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入基本要領」に規定するコマーシャル・ペーパー等をいう。以下同じ。)の売戻条件付買入(以下「CP等買入」という。)の円滑な実施のために適当と認める買入対象先の数を上回る場合には、次に掲げる事項を勘案して買入対象先を選定する。
イ、 コマーシャル・ペーパー等の流通市場(以下「CP等流通市場」という。)における取引高
ロ、 CP等流通市場における取引平均残高
ハ、 CP等流通市場における取引先数
ニ、 CP等流通市場における金利情報の市場参加者への提供状況
ホ、 既存の買入対象先については、本行のCP等買入における落札実績

3. 買入対象先の選定頻度

買入対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。

4. 買入対象先の遵守事項等

(1) 買入対象先の公募に際しては、次に掲げる買入対象先としての遵守事項を明示するものとする。
イ、 本行のCP等買入に積極的に応札すること
ロ、 正確かつ迅速に事務を処理すること
ハ、 金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
(2) 買入対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
(3) (2)に定める場合のほか、2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。

5. その他

この基本要領は、平成10年12月15日から実施する。

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