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短期国債売買における売買対象先選定基本要領(2002年9月18日廃止)

決定 1998年12月15日
改正 1999年 3月25日

1999年10月27日

2001年 3月19日

1. 趣旨

この基本要領は、金融調節に関する事務手続の一層の明確化を図る趣旨から、「短期国債売買基本要領」(平成11年10月27日付政委第163号別紙1.)および「短期国債の条件付売買基本要領」(平成11年3月25日付政委第42号別紙1.)に規定する売買対象先の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 売買対象先の選定基準等

(1) 売買対象先の選定に当っては、売買対象先となることを希望する先を公募するものとする。
(2) 売買対象先については、(1)の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。
イ、 本行本店の当座預金取引先であること
ロ、 当座預金取引および国債関係事務について日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること
ハ、 国債振替決済制度の参加者(間接参加者を除く。)であること
ニ、 自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
(3) (2)に掲げる要件を満たした先の数が、本行が政府短期証券および割引短期国債(以下「短期国債」という。)の売買の円滑な実施のために適当と認める売買対象先の数を上回る場合には、次に掲げる事項を勘案して売買対象先を選定する。
イ、 短期国債の流通市場における取引高
ロ、 短期国債の流通市場における取引平均残高
ハ、 短期国債の流通市場における取引先数
ニ、 短期国債の流通市場における金利情報の市場参加者への提供状況
ホ、 既存の売買対象先については、本行の短期国債売買における落札実績

3. 売買対象先の選定頻度

売買対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。

4. 売買対象先の遵守事項等

(1) 売買対象先の公募に際しては、次に掲げる売買対象先としての遵守事項を明示するものとする。
イ、 本行の短期国債売買に積極的に応札すること
ロ、 正確かつ迅速に事務を処理すること
ハ、 金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
(2) 売買対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合には、売買対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
(3) (2)に定める場合のほか、2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、売買対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
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