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社債等を担保とする手形買入基本要領(2000年10月13日廃止)

決定 1999年 2月12日

改正 1999年10月27日

1. 趣旨

この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図るとともに、金融調節において民間企業債務を一層活用していく趣旨から、社債および証書貸付債権ならびに資産担保債券を根担保として、金融機関等が振出す手形の買入を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 買入店

本店(業務局)とする。

3. 買入対象先

金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する証券会社および同項第4号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第5号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。

4. 買入対象

買入先が自己を受取人および支払人として振出し引受を完了した為替手形であって、満期日が買入日の翌日から起算して3か月以内に到来するものとする。

5. 買入方式

手形の買入は割引の方法により行うこととし、割引率はこれを入札に付してコンベンショナル方式により決定する。

6. 買入日および買入金額等

買入日、買入金額、買入先その他買入を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して買入のつど決定する。

7. 担保の種類

民間企業が債務者である適格社債および適格証書貸付債権ならびに適格資産担保債券を、この基本要領に基づく手形の買入により生ずる総ての債権の根担保として、買入対象先から差入れさせるものとする。

8. 担保価額

7.の定めにより買入対象先から差入れさせる担保の価額は、次により算定する。

(1)社債
額面額の100/130以内
(2)資産担保債券
額面額の100/130以内
(3)証書貸付債権
残存元本額の100/135以内