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国債売買における売買対象先選定基本要領

決定 1999年 3月25日
改正 2000年 4月27日

2001年 3月19日

2005年 5月20日

2013年 4月 4日

2013年11月21日

1. 趣旨

この基本要領は、金融調節に関する事務手続の一層の明確化を図る趣旨から、「国債売買基本要領」(平成11年3月25日付政委第43号別紙1.)に規定する売買対象先(以下「売買対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 売買対象先の選定基準等

(1) 売買対象先の選定に当っては、売買対象先となることを希望する先を公募するものとする。
(2) 売買対象先については、(1)の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。
イ、 本行本店の当座預金取引先であること
ロ、 当座勘定取引について日本銀行金融ネットワークシステム(以下「日銀ネット」という。)を利用していること
ハ、 国債振替決済制度の参加者(間接参加者を除く。)であること(ヘ、の場合を除く。)
ニ、 国債資金同時受渡関係事務について日銀ネットを利用していること(ヘ、の場合を除く。)
ホ、 自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
ヘ、 売買に係る決済を委託する場合においては、その売買に係る決済を、銀行法その他の法律により業務として為替取引を行うことが認められた国債振替決済制度の参加者(間接参加者を除く。)であって、国債資金同時受渡関係事務について日銀ネットを利用している者であり、かつ、イ、、ロ、およびホ、の要件を満たすものに委託すること
(3) (2)に掲げる要件を満たした先の数が、本行が国債売買の円滑な実施のために適当と認める売買対象先の数を上回る場合には、次に掲げる事項を勘案して売買対象先を選定する。
イ、 利付国債の流通市場における取引高
ロ、 利付国債の流通市場における取引先数
ハ、 利付国債の流通市場における金利情報の市場参加者への提供状況
ニ、 既存の売買対象先については、本行の国債売買における落札実績

3. 売買対象先の選定頻度

(1) 売買対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。
(2) (1)に加えて、売買対象先を追加する選定を随時実施することができるものとする。

4. 売買対象先の遵守事項等

(1) 売買対象先の公募に際しては、次に掲げる売買対象先としての遵守事項を明示するものとする。
イ、 本行の国債売買に積極的に応札すること
ロ、 正確かつ迅速に事務を処理すること
ハ、 金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
(2) 売買対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合には、売買対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
(3) (2)に定める場合のほか、2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、売買対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
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