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国庫短期証券売買基本要領

決定 1999年10月27日
改正 2001年 3月19日

2002年 9月18日

2007年 9月19日

2009年 1月22日

2014年 2月18日

1. 趣旨

この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、国庫短期証券売買(割引短期国債および政府短期証券の売戻条件または買戻条件を付さない売買をいう。)を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 売買店

本店(業務局)とする。

3. 売買対象先

次の(1)から(4)までのいずれかに該当する先(ただし、整理回収機構、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行および同法第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等を除く。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。

(1) 金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。)
(2) 金融商品取引業者(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。)
(3) 証券金融会社(日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいう。)
(4) 短資業者(日本銀行法施行令第10条第1項第4号に規定する者をいう。)

4. 売買対象

国庫短期証券(割引短期国債および政府短期証券をいう。以下同じ。)とする。

5. 売買方式

売買対象先が売買の際に希望する利回りから本行が市場実勢相場等を勘案して国庫短期証券の銘柄ごとに定める利回り(以下「基準利回り」という。)を差し引いて得た値(以下「売買希望利回較差」という。)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより売買する方式とする。

6. 売買価格

売買価格は、売買先が売買を希望する国庫短期証券の銘柄ごとに、基準利回りに5. により決定した売買希望利回較差を加えて得た利回りに基づいて算出した価格とする。

7. 売買日、売買金額等

売買日、売買金額、売買先、売買の対象とする国庫短期証券の銘柄その他売買を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して売買のつど決定するものとする。この場合、売買の対象とする国庫短期証券の銘柄は、短期の金融市場調節を円滑に行う観点から、その償還期限までの期間等を勘案して決定するものとする。

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