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系統中央機関の会員である金融機関による新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーションの利用に関する特則(2023年3月31日廃止)

English

決定 2020年 4月27日

改正 2020年 5月22日
2020年12月18日
2021年 6月18日
2021年12月17日
2022年 9月22日

系統中央機関(信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会および農林中央金庫をいう。以下同じ。)が、その会員である金融機関(本行の当座預金取引の相手方でないものに限る。以下「会員金融機関」という。)への貸付けを目的として、「新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーション基本要領」(令和2年3月16日付政委第12号別紙1.。以下「基本要領」という。)に基づく貸付けを受ける場合の取扱いについては、基本要領によるほか、この特則に定めるとおりとする。

  1. 系統中央機関は、予め、この特則に基づき、系統中央機関より貸付けを受けることを希望する会員金融機関に、次の(1)または(2)の報告を求める。
    1. (1)基本要領8.(1)に定めるプロパー融資の残高
    2. (2)基本要領8.(1)に定める制度融資の残高
  2. 基本要領8.の規定にかかわらず、この特則に基づく貸付けを受ける場合の貸付日ごとの各系統中央機関の新規の貸付けにかかる貸付限度額は、それぞれ次の(1)および(2)のとおりとする。ただし、貸付実行時点における当該系統中央機関が差入れている共通担保の担保余裕額相当額を超えることはできない。
    1. (1)プロパー融資を対象とする貸付け
      基本要領8.(1)に基づく貸付限度額に、会員金融機関ごとに算出した次のイ.からロ.を控除した金額(零を下回る場合は零とする。)の合計金額を加えた金額とする。
      1. イ.1.により当該会員金融機関が当該系統中央機関に報告した、プロパー融資の残高に相当する金額
      2. ロ.別に定める時点における、3.(1)にかかる当該系統中央機関から当該会員金融機関への貸付け(当該新規の貸付けの資金を原資として行う貸付けにかかる貸付日に返済期日が到来するものを除く。)の残高および令和4年3月31日以前に実行されたこの特則に基づく当該系統中央機関から当該会員金融機関への貸付け(当該新規の貸付けの資金を原資として行う貸付けにかかる貸付日に返済期日が到来するものを除く。)の残高の合計金額
    2. (2)制度融資を対象とする貸付け
      基本要領8.(2)に基づく貸付限度額に、会員金融機関ごとに算出した次のイ.からロ.を控除した金額(ハ.に定める金額を超えないものとする。また、零を下回る場合は零とする。)の合計金額を加えた金額とする。
      1. イ.1.により当該会員金融機関が当該系統中央機関に報告した、制度融資の残高に相当する金額
      2. ロ.別に定める時点における、3.(2)にかかる当該系統中央機関から当該会員金融機関への貸付け(当該新規の貸付けの資金を原資として行う貸付けにかかる貸付日に返済期日が到来するものを除く。)の残高に相当する金額
      3. ハ.1.により当該会員金融機関が当該系統中央機関に報告した、プロパー融資の残高および制度融資の残高の合計金額から、別に定める時点における、この特則に基づく当該中央系統機関から当該会員金融機関への貸付け(当該新規の貸付けの資金を原資として行う貸付けにかかる貸付日に返済期日が到来するものを除く。)の残高に相当する金額を控除した金額(零を下回る場合は零とする。)
  3. 各系統中央機関は、1.の報告を行った会員金融機関に対して、次の(1)または(2)の金額の範囲内で希望する金額に応じて、本特則に基づき貸付けを受けた資金を原資として新規の貸付けを行う。この場合、貸付期間、貸付利率等については、本行から受けた貸付けと同等の条件によるものとする。
    1. (1)2.(1)で算出した当該会員金融機関にかかる金額
    2. (2)2.(2)で算出した当該会員金融機関にかかる金額
  4. 系統中央機関は、この特則による貸付けを希望する会員金融機関との間で、会員金融機関に対する与信管理の適切性確保のほか、この特則による貸付けの適切な運営の確保のために必要な措置を講ずる。
  5. 本行は、系統中央機関および会員金融機関がこの特則に定める事項に著しく背馳した場合には、この特則による貸付けを認めないなど必要な措置を講ずることができるものとする。

附則

本措置は、総裁が別に定める日から実施し、令和5年3月31日をもって廃止する。