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財政融資資金保有国債の売戻条件付買入に関する基本要領(2002年7月1日廃止)

決定 2000年 3月14日

改正 2001年 3月27日

1. 趣旨

この基本要領は、平成12、13年度の郵便貯金集中満期時における財政融資資金の資金繰り方策について、財政融資資金自らが市場から所要の資金を調達することを原則としつつ、これを補完する形で、日本銀行も一時的な流動性を供給することとするため、「対政府取引に関する基本要領」(平成11年3月26日付政委第51号別紙)5.の規定にかかわらず、財政融資資金が保有する利付国債の売戻条件付買入を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 売戻条件付買入の実行

次に掲げるいずれかに該当すると認められる場合には、財政融資資金からの依頼に応じ、財政融資資金が保有する利付国債について、所要の売戻条件付買入を行うこととする。

  1. (1)財政融資資金が行うその保有国債の対市中買戻条件付売却(以下単に「対市中買戻条件付売却」という。)の入札において未達等が生じた場合
  2. (2)その時々の財政融資資金の要調達額がその時点の対市中買戻条件付売却の入札における平準的な1回当たりの入札額を上回る場合

3. 売戻条件

買入に当たっては、買入日の翌日から起算して3か月以内の確定日に売戻を行う旨の条件を付する。

4. 取引の継続(ロールオーバー)

財政融資資金がその全体の要調達額に達するまで対市中買戻条件付売却の残高を漸次増加させていく過程において、必要と認める場合には、3か月を越えて売戻条件付買入の取引の継続(売戻条件付買入の売戻日に再度売戻条件付買入を行いまたはこれを繰返すことをいう。)に応じることとする。この場合、3か月を越えて取引の継続に応じることができる売戻条件付買入の買入価額の合計残高は、7兆8,000億円を上限とする。

5. 買入価格および期間利回り

買入価格および期間利回りは、市場実勢相場等を勘案して定める。

6. 実行の期間

売戻条件付買入は、平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間、行うことができるものとする。