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手形売出における売出対象先選定基本要領

決定 2000年 4月27日
改正 2001年 3月19日

2009年 1月22日

1. 趣旨

この基本要領は、金融調節に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「手形売出基本要領」(平成12年4月27日付政委第62号別紙3.。以下「売出基本要領」という。)に規定する売出対象先(以下「売出対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 売出対象先の選定基準等

(1) 売出対象先の選定に当っては、売出対象先となることを希望する先を公募するものとする。
(2) 売出対象先については、(1)の公募に応じた者(以下「応募先」という。)の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。
イ、 本行本店の当座預金取引先であること
ロ、 日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること
ハ、 自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
(3) (2)に掲げる要件を満たした応募先の数が、本行が手形売出(売出基本要領に基づく手形の売出をいう。以下同じ。)の円滑な実施のために適当と認める売出対象先の数を上回る場合には、次に掲げる事項を勘案して売出対象先を選定する。
イ、 手形売出における落札実績
ロ、 手形売出により本行が売出した手形(以下「売出手形」という。)および国庫短期証券(割引短期国債および政府短期証券をいう。)の保有平均残高の合計

3. 売出対象先の選定頻度

売出対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。

4. 売出対象先の遵守事項等

(1) 売出対象先の公募に際しては、次に掲げる売出対象先としての遵守事項を明示する。
イ、 手形売出に積極的に応札すること
ロ、 正確かつ迅速に事務を処理すること
ハ、 金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
(2) 売出対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合には、売出対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
(3) (2)に定める場合のほか、2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、売出対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
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