手形買入における買入対象先選定基本要領(2006年6月26日廃止)
| 決定 |
2000年 4月27日 |
| 改正 |
2001年 3月19日 |
|
2002年 2月 1日 |
1. 趣旨
この基本要領は、金融調節に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「手形買入基本要領」(平成12年4月27日付政委第62号別紙2.。以下「買入基本要領」という。)に規定する買入対象先(以下「買入対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
2. 買入対象先の選定基準等
| (1) |
買入対象先の選定に当っては、手形買入(本店買入)(本行本店のみを買入店とする手形買入をいう。以下同じ。)および手形買入(全店買入)(本行本支店を買入店とする手形買入をいう。以下同じ。)の別に、買入対象先となることを希望する先を公募するものとする。 |
| (2) |
買入対象先については、(1)の公募に応じた者(以下「応募先」という。)の中から、手形買入(本店買入)については(3)に掲げる要件を満たす先を、手形買入(全店買入)については(4)に掲げる要件を満たす先をそれぞれ選定する。 |
| (3) |
手形買入(本店買入) |
| イ、 |
本行本店の当座預金取引先であること |
| ロ、 |
本行本店との当座預金取引について日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること |
| ハ、 |
自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること |
| ニ、 |
適格担保の差入実績が、手形買入(本店買入)への積極的な応札を確保するため本行が必要と認める金額以上であること |
| ホ、 |
手形買入(全店買入)の買入対象先であること |
| ヘ、 |
イ、からホ、までに掲げる要件を満たした応募先の数が、本行が手形買入(本店買入)の円滑な実施のために適当と認める買入対象先の数を上回る場合には、次に掲げる事項を勘案して買入対象先を選定する。 |
(イ)手形買入(本店買入)における落札実績
(ロ)手形買入(全店買入)における落札実績
(ハ)適格担保の差入実績
| イ、 |
応募先が買入店とすることを希望する本行本支店(1か店のみとする。以下「希望買入店」という。)の当座預金取引先であること |
| ロ、 |
希望買入店との当座預金取引について日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること |
| ハ、 |
自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること |
| ニ、 |
新たに買入対象先となることを希望する先については、適格担保の差入実績が、手形買入(全店買入)への積極的な応札を確保するため本行が必要と認める金額以上であること |
| ホ、 |
イ、からニ、までに掲げる要件を満たした応募先の数が、本行が手形買入(全店買入)の円滑な実施のために適当と認める本行本支店毎の買入対象先の数を上回る場合には、次に掲げる事項を勘案して本行本支店毎に買入対象先を選定する。 |
(イ)手形買入(全店買入)における落札実績
(ロ)適格担保の差入実績
3. 買入対象先の選定頻度
| (1) |
買入対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。 |
| (2) |
手形買入(全店買入)については、(1)に加えて、買入対象先を追加する選定を随時実施することができる。 |
4. 買入対象先の遵守事項等
| (1) |
買入対象先の公募に際しては、次に掲げる買入対象先としての遵守事項を明示するものとする。 |
| イ、 |
手形買入に積極的に応札すること |
| ロ、 |
正確かつ迅速に事務を処理すること |
| ハ、 |
金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること |
| (2) |
買入対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。 |
| (3) |
(2)に定める場合のほか、2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。 |