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手形売出基本要領

決定 2000年 4月27日
改正 2000年10月13日

2001年 3月19日

2002年 9月18日

2007年 9月19日

2014年 2月18日

1. 趣旨

この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、本行が振出す手形の売出を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 売出店

本店(業務局)とする。

3. 売出対象先

次の(1)から(4)までのいずれかに該当する先(ただし、整理回収機構、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行および同法第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等を除く。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。

(1) 金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。)
(2) 金融商品取引業者(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。)
(3) 証券金融会社(日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいう。)
(4) 短資業者(日本銀行法施行令第10条第1項第4号に規定する者をいう。)

4. 売出対象

本行が自己を受取人および支払人として振出し引受を完了した為替手形であって、満期日が売出日の翌日から起算して3か月以内に到来するものとする。

5. 売出方式

手形の売出は割引の方法により行うこととし、割引率はこれを入札に付してコンベンショナル方式により決定する。

6. 売出日および売出金額等

売出日、売出金額、売出先その他売出を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して売出のつど決定するものとする。

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