国債の条件付売買基本要領
| 決定 | 2002年 9月18日 |
| 改正 | 2003年10月10日 |
| 2004年 2月 5日 | |
| 2005年 9月 8日 | |
| 2006年10月13日 | |
| 2007年 9月19日 | |
| 2007年10月11日 | |
| 2008年10月 7日 | |
| 2008年10月14日 | |
| 2009年 1月22日 | |
| 2009年10月14日 | |
| 2010年10月 5日 | |
| 2011年10月 7日 | |
| 2012年10月 5日 | |
| 2013年10月 4日 | |
| 2013年11月21日 | |
| 2014年 2月18日 | |
| 2014年10月 7日 | |
| 2015年10月 7日 |
1. 趣旨
この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、利付国債および国庫短期証券(割引短期国債および政府短期証券をいう。以下同じ。)の売戻条件付買入または買戻条件付売却を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
2. 売買店
本店(業務局)とする。
3. 売買対象先
次の(1)から(4)までのいずれかに該当する先(ただし、整理回収機構、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行および同法第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等を除く。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
| (1) | 金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。) |
|---|---|
| (2) | 金融商品取引業者(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。) |
| (3) | 証券金融会社(日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいう。) |
| (4) | 短資業者(日本銀行法施行令第10条第1項第4号に規定する者をいう。) |
4. 売買対象
利付国債および国庫短期証券(以下「売買国債」と総称する。)とする。
5. 売戻条件および買戻条件
買入に当っては、買入日の翌日から起算して1年以内の確定日に売戻を行う旨の条件を、売却に当っては、売却日の翌日から起算して6か月以内の確定日に買戻を行う旨の条件を付する。
6. 売買方式
(1)売戻条件付買入の場合
買入日から売戻日までの期間中の利回り(以下「買入期間利回り」という。)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより買入れる方式とする。
(2)買戻条件付売却の場合
売却日から買戻日までの期間中の利回り(以下「売却期間利回り」という。)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより売却する方式とする。
7. 売買価格
(1)買入価格および売却価格
市場実勢相場等を勘案して銘柄ごとに定める価格(以下「時価」という。)を時価売買価格比率で除して得た金額とする。
(2)時価売買価格比率
時価売買価格比率は、買入または売却の別ならびに売買国債の種類および残存期間に応じ、別表に定めるとおりとする。
(3)売戻価格
売戻価格は、買入価格に、買入価格に買入日から売戻日までの日数に応じ買入期間利回りを乗じて得た額を加えた金額とする。
(4)買戻価格
買戻価格は、売却価格に、売却価格に売却日から買戻日までの日数に応じ売却期間利回りを乗じて得た額を加えた金額とする。
8. 担保
(1)純与信額
純与信額は、一の営業日において、当該営業日をすべての売戻条件付買入および買戻条件付売却の売戻日または買戻日であるとみなした場合において、次のイ.の金額がロ.の金額を上回るときの、その上回る金額をいう。
| イ. | 本行または売買先が相手方から受取るべき売戻代金または買戻代金に時価売買価格比率を乗じた金額および相手方に売却した売買国債の時価評価額の合計金額 |
|---|---|
| ロ. | 本行または売買先が相手方に支払うべき買戻代金または売戻代金に時価売買価格比率を乗じた金額および相手方から買入れた売買国債の時価評価額の合計金額 |
(2)担保の受入等
| イ. | 本行が売買先に対して純与信額を有する場合には、当該売買先から、適格担保を担保として差入れさせるものとする。 |
|---|---|
| ロ. | 担保の取扱いは、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)および「適格外国債券担保取扱要領」(平成21年5月22日付政委第63号別紙1.)の定めるところによる。 |
9. 売買国債の差替え
売買先から請求を受けた場合において、適当と認めたときは、買入れた売買国債と異なる銘柄の売買国債への差替えに応じる。売買先が認めた場合には、売却した売買国債と異なる銘柄の売買国債に差替えることができる。
10. その他
(1)売買日等の決定
買入日および売戻日または売却日および買戻日、売買金額、売買先、売買銘柄その他売買を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して売買のつど決定する。
(2)売買国債の利子の取扱い
買入れた売買国債の利子支払期日が到来した場合には、その利子相当額を売買先に支払う。売却した売買国債の利子支払期日が到来した場合には、売買先からその利子相当額の支払いを受ける。
附則
7. (2)に定める時価売買価格比率については、原則として年1回程度の頻度で、金融市場の情勢等を踏まえた検証を行い、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
別表 時価売買価格比率
1.買入の場合
(1)売買国債(変動利付国債および物価連動国債を除く。)
| イ.残存期間1年以内のもの | 1.003 |
| ロ.残存期間1年超5年以内のもの | 1.006 |
| ハ.残存期間5年超10年以内のもの | 1.013 |
| ニ.残存期間10年超20年以内のもの | 1.020 |
| ホ.残存期間20年超30年以内のもの | 1.031 |
| へ.残存期間30年超のもの | 1.054 |
(2)変動利付国債
| イ.残存期間1年以内のもの | 1.003 |
| ロ.残存期間1年超5年以内のもの | 1.003 |
| ハ.残存期間5年超10年以内のもの | 1.010 |
| ニ.残存期間10年超20年以内のもの | 1.014 |
(3)物価連動国債
| イ.残存期間1年以内のもの | 1.034 |
| ロ.残存期間1年超5年以内のもの | 1.037 |
| ハ.残存期間5年超10年以内のもの | 1.029 |
| ニ.残存期間10年超20年以内のもの | 1.037 |
| ホ.残存期間20年超30年以内のもの | 1.049 |
| ヘ.残存期間30年超のもの | 1.072 |
2.売却の場合
(1)売買国債(変動利付国債および物価連動国債を除く。)
| イ.残存期間1年以内のもの | 0.998 |
| ロ.残存期間1年超5年以内のもの | 0.995 |
| ハ.残存期間5年超10年以内のもの | 0.988 |
| ニ.残存期間10年超20年以内のもの | 0.981 |
| ホ.残存期間20年超30年以内のもの | 0.970 |
| へ.残存期間30年超のもの | 0.951 |
(2)変動利付国債
| イ.残存期間1年以内のもの | 0.998 |
| ロ.残存期間1年超5年以内のもの | 0.998 |
| ハ.残存期間5年超10年以内のもの | 0.991 |
| ニ.残存期間10年超20年以内のもの | 0.987 |
(3)物価連動国債
| イ.残存期間1年以内のもの | 0.968 |
| ロ.残存期間1年超5年以内のもの | 0.966 |
| ハ.残存期間5年超10年以内のもの | 0.972 |
| ニ.残存期間10年超20年以内のもの | 0.966 |
| ホ.残存期間20年超30年以内のもの | 0.956 |
| ヘ.残存期間30年超のもの | 0.937 |
