資産担保証券買入における買入対象先選定基本要領(2006年3月31日廃止)
| 決定 | 2003年 6月25日 |
| 改正 | 2004年 1月20日 |
1. 趣旨
この基本要領は、金融調節に関する事務手続の一層の明確化を図る趣旨から、「資産担保証券買入基本要領」(平成15年6月25日付政委第86号別紙1.)に規定する買入対象先(以下「買入対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
2. 買入対象先の選定基準等
(1)資産担保債券および準資産担保債券の買入対象先
| イ、 | 買入対象先の選定に当っては、買入対象先となることを希望する先を公募するものとする。 |
|---|---|
| ロ、 | 買入対象先については、イ、の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。 |
(イ) 本行本店の当座預金取引先であること
(ロ) 自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
(2)資産担保短期債券および資産担保コマーシャル・ペーパーの買入対象先
買入対象先の選定に当っては、「コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入における買入対象先選定基本要領」(平成10年12月15日付政委第253号別紙2.)に基づいて選定された買入対象先のうち、「資産担保証券買入基本要領」に基づく資産担保短期債券および資産担保コマーシャル・ペーパーの買入における買入対象先となることを希望する先を公募し、当該希望先を選定するものとする。
3. 買入対象先の選定頻度
(1)資産担保債券および準資産担保債券の買入対象先
買入対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。これに加えて、買入対象先を追加する選定を随時実施することができる。
(2)資産担保短期債券および資産担保コマーシャル・ペーパーの買入対象先
買入対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。これに加えて、買入対象先を追加する選定を随時実施することができる。
4. 買入対象先の遵守事項等
(1)資産担保債券および準資産担保債券の買入対象先
| イ、 | 買入対象先の公募に際しては、次に掲げる買入対象先としての遵守事項を明示するものとする。 |
|---|
(イ) 正確かつ迅速に事務を処理すること
(ロ) 金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
| ロ、 | 買入対象先がイ、に掲げる事項に著しく背馳した場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。 |
|---|---|
| ハ、 | ロ、に定める場合のほか、2.(1)に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。 |
(2)資産担保短期債券および資産担保コマーシャル・ペーパーの買入対象先
| イ、 | 買入対象先の公募に際しては、次に掲げる買入対象先としての遵守事項を明示するものとする。 |
|---|
(イ) 正確かつ迅速に事務を処理すること
(ロ) 金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
| ロ、 | 買入対象先がイ、に掲げる事項に著しく背馳した場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。 |
|---|---|
| ハ、 | ロ、に定める場合のほか、「コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入における買入対象先選定基本要領」2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。 |
附則
| (1) | この基本要領は、平成15年6月25日から実施し、平成17年度末をもって廃止する。 |
|---|---|
| (2) | この基本要領に基づく第1回目の資産担保短期債券および資産担保コマーシャル・ペーパー買入における買入対象先選定は、平成15年7月を目途に実施することとし、第2回目の買入対象先選定は、3.(2)の定めにかかわらず、「コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入基本要領」(平成10年12月15日付政委第253号別紙1.)に規定する買入対象先の見直しと同時に実施することとする。 |
附則(平成16年1月20日)
この基本要領の一部改正は、平成16年1月20日から実施する。
