補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領
| 決定 | 2004年 4月 9日 |
| 改正 | 2005年 9月 8日 |
| 2006年10月13日 | |
| 2007年 9月19日 | |
| 2007年10月11日 | |
| 2008年10月 7日 | |
| 2009年 1月22日 | |
| 2009年 2月19日 | |
| 2009年10月14日 | |
| 2010年10月 5日 | |
| 2011年10月 7日 | |
| 2012年10月 5日 | |
| 2013年10月 4日 | |
| 2014年 2月18日 | |
| 2014年10月 7日 | |
| 2015年 8月 7日 | |
| 2015年10月 7日 |
1. 趣旨
この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図るとともに、国債および資金決済の円滑確保にも資するとの観点から、本行が保有する国債を市場参加者に対して一時的かつ補完的に供給することを目的として行う国債の買戻条件付売却を実施するために必要な基本的事項を定める。
2. 売買店
本店(業務局)とする。
3. 売却対象先
次の(1)から(4)までのいずれかに該当する先(ただし、整理回収機構、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行および同法第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等を除く。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
| (1) | 金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。) |
|---|---|
| (2) | 金融商品取引業者(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。) |
| (3) | 証券金融会社(日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいう。) |
| (4) | 短資業者(日本銀行法施行令第10条第1項第4号に規定する者をいう。) |
4. 売却対象とする国債
本行が保有する利付国債および国庫短期証券(割引短期国債および政府短期証券をいう。)のうち、本行が適当と認める銘柄とする。
5. 売却の決定
売却は、売却対象となる国債の流動性が著しく低下していることが懸念される場合において、その影響が市場全体に波及する惧れがあるなど、本行が金融市場の情勢等を勘案して適当と認めるときに実施する。
6. 買戻条件
売却を行うに当っては、売却日の翌営業日に買戻を行う旨の条件を付する。
7. 売却方式等
(1)売却方式
売却日から買戻日までの期間中の利回り(以下「期間利回り」という。)を入札に付し、コンベンショナル方式により決定して、これにより売却する方式とする。
(2)売却の限度額
売却総額ならびに銘柄ごとおよび売却対象先ごとの売却金額については、金融市場の情勢および銘柄ごとの本行保有残高等を勘案して、上限を設ける。
(3)期間利回りの上限
期間利回りについては、金融市場の情勢等を勘案して、上限を設ける。
8. 売買価格
(1)売却価格
売却日における市場実勢相場等を勘案して銘柄ごとに定める価格(以下「時価」という。)を時価売却価格比率で除して得た金額とする。
(2)時価売却価格比率
時価売却価格比率は、売却国債の種類および残存期間に応じ、別表に定めるとおりとする。
(3)買戻価格
買戻価格は、売却価格に、売却価格に売却日から買戻日までの日数に応じ期間利回りを乗じて得た額を加えた金額とする。
9. 再売却
(1)再売却の実施
本行は、国債の売却を受けた売却対象先が希望する場合には、市場取引における取扱い等を勘案して定める回数の限度において、再売却を行うことができる。
(2)再売却の買戻条件および売買価格
再売却の買戻条件については6.の定めを、再売却の売買価格については8.の定めを、それぞれ準用する。
(3)再売却の期間利回り
再売却の期間利回りについては、当初の売却日から買戻日までの期間利回りを上限に、金融市場の情勢等を勘案して定める。
10. その他
(1)売却日等の決定
売却日、売却金額、売却先、売却銘柄その他売却を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して売却のつど決定する。
(2)売却国債の利子の取扱い
売却国債の利子支払期日が到来した場合には、売却先からその利子相当額の支払いを受ける。
附則
8.(2)に定める時価売却価格比率については、原則として年1回程度の頻度で、金融市場の情勢等を踏まえた検証を行い、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
別表 時価売却価格比率
1. 利付国債(変動利付国債および物価連動国債を除く。)および国庫短期証券
| (1)残存期間1年以内のもの | 0.998 |
| (2)残存期間1年超5年以内のもの | 0.995 |
| (3)残存期間5年超10年以内のもの | 0.988 |
| (4)残存期間10年超20年以内のもの | 0.981 |
| (5)残存期間20年超30年以内のもの | 0.970 |
| (6)残存期間30年超のもの | 0.951 |
2. 変動利付国債
| (1)残存期間1年以内のもの | 0.998 |
| (2)残存期間1年超5年以内のもの | 0.998 |
| (3)残存期間5年超10年以内のもの | 0.991 |
| (4)残存期間10年超20年以内のもの | 0.987 |
3. 物価連動国債
| (1)残存期間1年以内のもの | 0.968 |
| (2)残存期間1年超5年以内のもの | 0.966 |
| (3)残存期間5年超10年以内のもの | 0.972 |
| (4)残存期間10年超20年以内のもの | 0.966 |
| (5)残存期間20年超30年以内のもの | 0.956 |
| (6)残存期間30年超のもの | 0.937 |
