共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領
1. 趣旨
この基本要領は、金融調節に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「共通担保資金供給オペレーション基本要領」(平成18年4月11日付政委第31号別紙1.)に規定する貸付対象先(以下「貸付対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
2. 貸付対象先の選定基準等
| (1) |
貸付対象先の選定に当っては、共通担保資金供給オペ(本店貸付)(本行本店のみを貸付店とする共通担保資金供給オペレーションをいう。以下同じ。)および共通担保資金供給オペ(全店貸付)(本行本支店を貸付店とする共通担保資金供給オペレーションをいう。以下同じ。)の別に、貸付対象先となることを希望する先を公募するものとする。 |
| (2) |
貸付対象先については、(1)の公募に応じた者(以下「応募先」という。)の中から、共通担保資金供給オペ(本店貸付)については(3)に掲げる要件を満たす先を、共通担保資金供給オペ(全店貸付)については(4)に掲げる要件を満たす先をそれぞれ選定する。 |
| (3) |
共通担保資金供給オペ(本店貸付) |
| イ、 |
本行本店の当座預金取引先であること |
| ロ、 |
本行本店との当座預金取引について日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること |
| ハ、 |
自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること |
| ニ、 |
適格担保の差入実績が、共通担保資金供給オペ(本店貸付)への積極的な応札を確保するため本行が必要と認める金額以上であること |
| ホ、 |
共通担保資金供給オペ(全店貸付)の貸付対象先であること |
| ヘ、 |
イ、からホ、までに掲げる要件を満たした応募先の数が、本行が共通担保資金供給オペ(本店貸付)の円滑な実施のために適当と認める貸付対象先の数を上回る場合には、次に掲げる事項を勘案して貸付対象先を選定する。 |
(イ) 共通担保資金供給オペ(本店貸付)における落札実績
(ロ)共通担保資金供給オペ(全店貸付)における落札実績
(ハ)適格担保の差入実績
| イ、 |
応募先が貸付けを受けることを希望する本行本支店(1か店のみとする。以下「貸付希望店」という。)の当座預金取引先であること |
| ロ、 |
貸付希望店との当座預金取引について日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること |
| ハ、 |
自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること |
| ニ、 |
新たに貸付対象先となることを希望する先については、適格担保の差入実績が、共通担保資金供給オペ(全店貸付)への積極的な応札を確保するため本行が必要と認める金額以上であること |
| ホ、 |
イ、からニ、までに掲げる要件を満たした応募先の数が、本行が共通担保資金供給オペ(全店貸付)の円滑な実施のために適当と認める本行本支店毎の貸付対象先の数を上回る場合には、次に掲げる事項を勘案して本行本支店毎に貸付対象先を選定する。 |
(イ) 共通担保資金供給オペ(全店貸付)における落札実績
(ロ)適格担保の差入実績
3. 貸付対象先の選定頻度
| (1) |
貸付対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。 |
| (2) |
共通担保資金供給オペ(全店貸付)については、(1)に加えて、貸付対象先を追加する選定を随時実施することができるものとする。 |
4. 貸付対象先の遵守事項等
| (1) |
貸付対象先の公募に際しては、次に掲げる貸付対象先としての遵守事項を明示するものとする。 |
| イ、 |
共通担保資金供給オペレーションに積極的に応札すること |
| ロ、 |
正確かつ迅速に事務を処理すること |
| ハ、 |
金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること |
| (2) |
貸付対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合には、貸付対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。 |
| (3) |
(2)に定める場合のほか、2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、貸付対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。 |