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共通担保資金供給オペレーション基本要領

決定 2006年 4月11日
改正 2007年 9月19日

2009年 5月22日

2009年12月 1日

2014年 2月18日

1. 趣旨

この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、共通担保資金供給オペレーション(適格担保を根担保として行う公開市場操作としての貸付けをいう。)を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 貸付店

本店(業務局)または支店とする。

3. 貸付対象先

次の(1)から(4)までのいずれかに該当する先(ただし、整理回収機構、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行および同法第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等を除く。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。

(1) 金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。)
(2) 金融商品取引業者(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。)
(3) 証券金融会社(日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいう。)
(4) 短資業者(日本銀行法施行令第10条第1項第4号に規定する者をいう。)

4. 貸付方式

電子貸付とする。

5. 貸付期間

金融市場の情勢等を勘案して貸付けのつど決定する1年以内の期間とする。

6. 貸付利率および利息の徴収

(1)貸付利率

次のいずれかの方式による。

イ. 金利入札方式
貸付利率を入札に付してコンベンショナル方式により決定する方式。
ロ. 固定金利方式
貸付日における誘導目標金利(本行が金融市場調節方針において誘導目標として定める無担保コールレート(オーバーナイト物)の水準をいう。)を貸付利率とする方式。

(2)利息の徴収

(1)の定めにより決定された貸付利率によって、貸付日の翌日から返済期日までの日数に応じて、後取りの方法により行う。

7. 貸付日および貸付金額等

貸付日、貸付金額、貸付先その他貸付けを行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して貸付けのつど決定するものとする。

8. 担保

(1) 貸付対象先から、適格担保を根担保として差入れさせるものとする。
(2) 担保の取扱いは、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)および「適格外国債券担保取扱要領」(平成21年5月22日付政委第63号別紙1.)の定めるところによる。
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