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補完当座預金制度基本要領

English

決定 2016年 1月29日

改正 2016年 3月15日
2016年 4月28日
2020年 3月16日
2020年 4月27日
2021年 3月19日
2021年 9月22日
2021年12月17日
2023年 6月16日
2024年 3月19日(2024年4月16日実施予定の改正)[PDF 143KB]

1.趣旨

この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る観点から、当座勘定における預り金(以下「当座預金」という。)および準備預り金に対して行う付利に関する基本的事項を定めるものとする。

2.対象先

以下のいずれかの条件を満たす者のうち、対象先とすることが適当でないと認められる特段の事情がない先とする。

  1. (1)準備預金制度に関する法律(昭和32年法律第135号。以下「法」という。)第2条第1項に定める指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)であること。
  2. (2)指定金融機関でない当座勘定取引の相手方のうち、金融機関等(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関等をいう。)であること。

3.対象となる預金

当座預金および準備預り金(以下「対象預金」という。)とする。

4.適用利率

  1. (1)付利を行う積み期間(法第7条第3項に規定する1月間をいう。以下「付利対象積み期間」という。)における対象預金の平均残高のうち、法定準備預金額(法第2条第2項に定める法定準備預金額をいう。以下同じ。)に満つるまでの金額については、年0%とする。
  2. (2)付利対象積み期間における対象預金の平均残高から法定準備預金額を減じた金額(零を下回る場合を除く。)のうち、平成27年1月16日を起算日とする積み期間(法第7条第3項に規定する1月間をいう。以下同じ。)から同年12月16日を起算日とする積み期間までの期間(以下「基準期間」という。)における対象預金の平均残高(以下「基準平均残高」という。)から、付利対象積み期間における法定準備預金額を減じた金額(零を下回る場合を除く。)に満つるまでの金額については、年+0.1%とする。
  3. (3)付利対象積み期間における対象預金の平均残高から、法定準備預金額および(2)の金額を減じた金額(零を下回る場合を除く。)のうち、次のイ.からハ.までの合計金額からニ.の金額を控除した金額に満つるまでの金額については、年+0.1%とする。
    1. イ.基準平均残高に別に定める一定比率(零以上とする。以下「基準比率」という。)を乗じた金額
    2. ロ.付利対象積み期間における「貸出支援基金運営基本要領」(平成24年12月20日付政委第107号別紙1.)、「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(令和2年3月16日付政委第14号別紙3.)および「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(令和3年9月22日付政委第55号別紙1.)に基づく借入れ(円建てのものに限る。以下同じ。)の平均残高
    3. ハ.ロ.の残高のうち、平成28年3月末における「貸出支援基金運営基本要領」および廃止前の「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(平成23年4月28日付政委第36号別紙1.)に基づく借入れの合計残高を上回る金額に別に定める一定比率(基準比率が零より大きい場合には1とし、基準比率が零の場合には零以上1以下とする。以下「加算比率」という。)を乗じた金額
    4. ニ.付利対象積み期間より前の別に定める積み期間の全てにおいて、イ.からハ.までの合計金額が(3)の金額を大きく上回ったと日本銀行が認める場合その他日本銀行が適当と認める場合には、日本銀行が定める金額
  4. (4)付利対象積み期間における対象預金の平均残高から、法定準備預金額、(2)の金額および(3)の金額を減じた金額(零を下回る場合を除く。)については、年+0.1%とする。

5.利息の計算方法

  1. (1)各対象先について、付利対象積み期間ごとに、4.に定める適用利率に基づき利息を計算する。
  2. (2)対象先が保有する現金の付利対象積み期間における残高が、基準期間における残高から大きく増加したと日本銀行が認める場合には、日本銀行が定める金額(保有現金増加額等)を、4.(3)の金額、4.(2)の金額から、順次控除し、控除した金額の合計金額を4.(4)に定める金額に加える。

6.基準比率および加算比率の見直し

  1. (1)基準比率および加算比率は、原則として1積み期間ごとに、短期金融市場における取引の動向を踏まえつつ、概ね、対象先全体の対象預金の残高の増減に応じて対象先全体の4.(3)に定める金額が増減するよう、適宜見直すものとする。
  2. (2)日本銀行は、基準比率および加算比率を見直した場合には、適宜の方法により公表するものとする。

7.特例的取扱い

日本銀行は、金融調節の円滑な遂行の観点から実務上必要と認める場合には、本制度の趣旨に沿って、2.から6.までに規定する取扱いと異なる取扱いを行うことができる。