補完当座預金制度基本要領
| 決定 |
2016年 1月29日 |
| 改正 |
2016年 3月15日 |
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2016年 4月28日 |
1.趣旨
この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る観点から、当座勘定における預り金(以下「当座預金」という。)および準備預り金に対して行う付利に関する基本的事項を定めるものとする。
2.対象先
以下のいずれかの条件を満たす者のうち、対象先とすることが適当でないと認められる特段の事情がない先とする。
| (1) |
準備預金制度に関する法律(昭和32年法律第135号。以下「法」という。)第2条第1項に定める指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)であること。 |
| (2) |
指定金融機関でない当座勘定取引の相手方のうち、金融機関等(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関等をいう。)であること。 |
3.対象となる預金
当座預金および準備預り金(以下「対象預金」という。)とする。
4.適用利率
| (1) |
付利を行う積み期間(法第7条第3項に規定する1月間をいう。以下「付利対象積み期間」という。)における対象預金の平均残高のうち、法定準備預金額(法第2条第2項に定める法定準備預金額をいう。以下同じ。)に満つるまでの金額については、年0%とする。 |
| (2) |
付利対象積み期間における対象預金の平均残高から法定準備預金額を減じた金額(零を下回る場合を除く。)のうち、平成27年1月16日を起算日とする積み期間(法第7条第3項に規定する1月間をいう。以下同じ。)から同年12月16日を起算日とする積み期間までの期間(以下「基準期間」という。)における対象預金の平均残高(以下「基準平均残高」という。)から、付利対象積み期間における法定準備預金額を減じた金額(零を下回る場合を除く。)に満つるまでの金額については、年+0.1%とする。 |
| (3) |
付利対象積み期間における対象預金の平均残高から、法定準備預金額および(2)の金額を減じた金額(零を下回る場合を除く。)のうち、次のイ.からハ.までの合計金額に満つるまでの金額については、年0%とする。 |
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| (4) |
付利対象積み期間における対象預金の平均残高から、法定準備預金額、(2)の金額および(3)の金額を減じた金額(零を下回る場合を除く。)については、年−0.1%とする。 |
5.利息の計算方法
| (1) |
各対象先について、付利対象積み期間ごとに、4.に定める適用利率に基づき利息を計算する。 |
| (2) |
対象先が保有する現金の付利対象積み期間における残高が、基準期間における残高から大きく増加したと日本銀行が認める場合には、日本銀行が定める金額(保有現金増加額等)を、4.(3)の金額、4.(2)の金額から、順次控除し、控除した金額の合計金額を4.(4)に定める金額に加える。 |
6.基準比率の見直し
| (1) | 4.(3)イ.に定める基準比率は、当初は0とし、その後は原則として3積み期間ごとに、短期金融市場における取引の動向を踏まえつつ、概ね、対象先全体の対象預金の残高の増減に応じて対象先全体の4.(3)に定める金額が増減するよう、適宜見直すものとする。
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| (2) |
日本銀行は、基準比率を見直した場合には、適宜の方法により公表するものとする。 |
7.特例的取扱い
日本銀行は、金融調節の円滑な遂行の観点から実務上必要と認める場合には、本制度の趣旨に沿って、2.から6.までに規定する取扱いと異なる取扱いを行うことができる。