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適格外国債券担保取扱要領

決定 2009年 5月22日
改正 2010年10月 5日

2011年10月 7日

2012年10月 5日

2014年10月 7日

2015年10月 7日

1. 趣旨

(1) この要領は、本行が通貨および金融の調節として行う与信に関して、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)の定めにかかわらず適格担保とする外貨建外国債券(以下「適格外国債券」という。)の取扱いについて定める。
(2) 「適格担保取扱基本要領」の規定は、この要領に特段の定めがある場合を除き、その性質が許す限り、適格外国債券に適用する。

2. 適用

(1) この要領は、金融調節の一層の円滑化を通じて金融市場の安定確保を図る観点から必要と認められる場合その他国内外の金融市場の情勢等を勘案して適切な金融調節の実施のため必要と認められる場合に限り適用する。
(2) この要領の適用を開始する場合および適用を停止する場合には、本行が適当と認める方法によりこれを公表する。

3. 適格外国債券の適格基準および担保価格

適格外国債券の適格基準および担保価格は、別表に定めるとおりとする。

4. 関係規程の読み替え

この要領を適用する場合においては、関係規程について次の読み替えを行う。

(1) 「適格担保取扱基本要領」4.(3)において、「国債(割引短期国債を除く。)、国庫短期証券(割引短期国債および政府短期証券をいう。)、政府保証付債券および公募地方債以外の担保」とあるのは「国債(割引短期国債を除く。)、国庫短期証券(割引短期国債および政府短期証券をいう。)、政府保証付債券、公募地方債および適格外国債券以外の担保」と読み替える。
(2) 「共通担保資金供給オペレーション基本要領」(平成18年4月11日付政委第31号別紙1.)8.(1)および「米ドル資金供給オペレーション基本要領」(平成22年5月10日付政委第38号別紙1.)8.(1)において、「根担保」とあるのは、適格外国債券については、「担保」と読み替える。

5. 特例的取扱い

本行は、業務運営上特に必要と認める場合には、3.および4.に規定する取扱いと異なる取扱いをすることができる。

附則

  1. この要領は、適格外国債券の担保受入れにかかる実務上の準備が整い次第速やかに実施することとし、具体的な実施日は総裁が定める。
  2. 適格外国債券の担保受入れの方法その他この要領の実施にあたり必要となる事項については、総裁が定める。
  3. 3. に定める適格外国債券の適格基準および担保価格については、原則として年1回程度の頻度で、国内外の金融市場の情勢等を踏まえた検証を行い、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

別表 適格外国債券の適格基準および担保価格

1. 適格基準

(1)および(2)を満たしている公募債であること(発行国が、本行が適当と認める格付機関の複数からAA格相当以上の格付を取得している場合に限る。)。

(1) 以下のいずれかに該当する債券であること。

適格基準

(2) 本行の業務運営の円滑性の確保その他の事情を勘案して、本行が適格と認めるものであること。

2. 担保価格

残存期間1年以内のもの 時価(円貨換算後)の88%
残存期間1年超5年以内のもの 時価(円貨換算後)の88%
残存期間5年超10年以内のもの 時価(円貨換算後)の88%
残存期間10年超20年以内のもの 時価(円貨換算後)の88%
残存期間20年超30年以内のもの  時価(円貨換算後)の88%
残存期間30年超のもの 時価(円貨換算後)の87%
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