米ドル資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領
| 決定 | 2010年 5月10日 |
| 改正 | 2010年12月21日 |
| 2011年 7月12日 | |
| 2011年11月30日 | |
| 2012年12月20日 | |
| 2013年10月31日 |
1. 趣旨
この基本要領は、米ドル資金供給オペレーションに関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「米ドル資金供給オペレーション基本要領」(平成22年5月10日付政委第38号別紙1.)に規定する貸付対象先(以下「対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
2. 対象先の選定基準等
対象先の選定に当っては、「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」(平成18年4月11日付政委第31号別紙2.)に基づいて選定された共通担保資金供給オペレーション(本店貸付)の貸付対象先、同要領に基づいて選定された共通担保資金供給オペレーション(全店貸付)の貸付対象先のうち本行本店を貸付店とする先または「国庫短期証券売買および国債の条件付売買における売買対象先選定基本要領」(平成14年9月18日付政委第109号別紙2.)に基づいて選定された売買対象先で、かつ、米ドル資金供給オペレーションにかかる米ドルを本行との間で受渡しするために使用する口座としてニューヨーク連邦準備銀行に米ドル口座を保有する先(ニューヨーク連邦準備銀行に米ドル口座を保有する他の金融機関に受渡を委託する先を含む。)から、対象先となることを希望する先を公募し、その公募に応じた先を選定するものとする。
3. 対象先の遵守事項等
| (1) | 対象先の公募に際しては、次に掲げる対象先としての遵守事項を明示するものとする。 | ||||
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| (2) | 対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合には、対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。 | ||||
| (3) | (2)に定める場合のほか、2.に定める基準、「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」2.に定める基準または「国庫短期証券売買および国債の条件付売買における売買対象先選定基本要領」2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。 |
附則
この基本要領は、本日から実施する。
