貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給基本要領
| 決定 | 2010年 6月15日 |
| 改正 |
2012年 3月13日 |
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2012年12月20日 |
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2014年 2月18日 |
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2014年 3月11日 |
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2015年 3月17日 |
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2016年 1月29日 |
1. 趣旨
この基本要領は、「貸出支援基金運営基本要領」(平成24年12月20日付政委第107号別紙1. )に定める貸出支援基金の運営として、金融調節の円滑を確保しつつ、わが国経済の成長基盤強化に向けた民間金融機関の取り組みを支援するために行う資金供給に関する基本的事項を定めるものとする。
2. 貸付店
本店(業務局)または支店とする。
3. 貸付対象先
次の(1)から(5)までのいずれかに該当する先(ただし、整理回収機構、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行および同法第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等を除く。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
| (1) |
金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。) |
| (2) |
金融商品取引業者(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。) |
| (3) |
証券金融会社(日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいう。) |
| (4) |
短資業者(日本銀行法施行令第10条第1項第4号に規定する者をいう。) |
| (5) |
株式会社日本政策投資銀行 |
4. 貸付方式
電子貸付とする。
5. 貸付期間
4年以内の期間とする。ただし、7.(2)に定める借り換えについては、1年以内の期間とする。
6. 貸付利率および利息の徴収
| (1) |
貸付利率は、次のイ、およびロ、に定める利率とする。 |
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| イ、 | 年0.1%とする。 |
| ロ、 | 7.(2)に定める借り換えにかかる貸付利率については、イ、の規定にかかわらず、当初貸付けの実行日における貸付利率の定めによって決定される利率とする。ただし、当分の間は年0.1%とする。 |
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| (2) |
利息の徴収は、(1)の定めにより決定された貸付利率によって、貸付期間中の別に定める期間の日数に応じて、当該期間毎に後取りの方法により行う。 |
7. 貸付実行日および借り換え
| (1) |
貸付実行日は、別に定める日とする。ただし、平成29年7月1日以降、(2)に定める借り換えを除く貸付実行は行わない。 |
| (2) |
貸付先が希望する場合には、9.に定める貸付限度額の範囲内で満期日における借り換えを認める。ただし、当初貸付期間およびすべての借り換えにかかる貸付期間を通算して4年を超えないものとする。 |
8. 貸付金額
貸付金額は、貸付先の希望する額とする。ただし、その金額は、9.に定める貸付限度額および当該貸付先が差入れている共通担保の担保余裕額相当額を超えることはできない。
9. 貸付限度額等
(1)貸付先毎の貸付額の上限
2兆円とする。
(2)貸付実行日毎の貸付先毎の貸付限度額
各貸付先から提示を受けた12.に定める成長基盤強化に向けた取り組み方針に基づいて貸付先が行う期間1年以上の融資または投資についての、別に定める一定期間の新規実行額相当額とする。ただし、貸付先が借り換えを希望する場合には、当初貸付実行時の貸付限度額算出の根拠となった融資または投資の残高のうち1年以上の残存期間を有するものの金額と、借り換えの対象となる貸付けの金額を比較して、いずれか小さい方の金額相当額とする。
10. 期日前返済
| (1) |
平成26年4月1日以降に新規に実行する貸付けについて、貸付先が希望する場合には、貸付実行日から1年単位で別に定める日において、当該貸付先から貸付金額の一部または全部の期日前返済を受ける。 |
| (2) |
平成26年4月1日以降に新規に実行する貸付けについて、別に定める時点において、次のイ、がロ、を下回る場合には、別に定めるところにより、貸付先に当該下回る金額相当額を期日前返済させる。 |
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| イ、 | 当初貸付実行時の貸付限度額算出の根拠となった融資または投資の残高のうち1年以上の残存期間を有するものの金額 |
| ロ、 | 当該貸付けの残高 |
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11. 貸付受付期限
9.(2)に定める貸付限度額算出の根拠となる一定期間は、平成29年3月31日以前に限る。
12. 成長基盤強化に向けた取り組み方針
成長基盤強化に向けた取り組み方針は、貸付対象先が策定した融資または投資の取り組み方針であって、別紙1または別紙2に定める要件を満たすものと本行が認めるものとする。
13. 担保
| (1) |
貸付対象先から、適格担保を担保として差入れさせるものとする。 |
| (2) |
担保の取扱いは、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)および「適格外国債券担保取扱要領」(平成21年5月22日付政委第63号別紙1.)の定めるところによる。 |
附則
この基本要領は、本日から実施し、平成33年6月30日をもって廃止する。
別紙1 成長基盤強化に向けた取り組み方針の要件
| 1. |
期間1年以上の融資または投資を行う取り組み方針であるもののうち、資金使途が次の(1)から(18)までに該当するか、または、その融資先または投資資金を用いて事業を行う者が次の(19)に該当するなど、成長基盤強化に資するものであること。 |
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| (1) |
研究開発 |
| (2) |
起業 |
| (3) |
事業再編 |
| (4) |
アジア諸国等における投資・事業展開 |
| (5) |
大学・研究機関における科学・技術研究 |
| (6) |
社会インフラ整備・高度化 |
| (7) |
環境・エネルギー事業 |
| (8) |
資源確保・開発事業 |
| (9) |
医療・介護・健康関連事業 |
| (10) |
高齢者向け事業 |
| (11) |
コンテンツ・クリエイティブ事業 |
| (12) |
観光事業 |
| (13) |
地域再生・都市再生事業 |
| (14) |
農林水産業、農商工連携事業 |
| (15) |
住宅ストック化支援事業 |
| (16) |
防災対策事業 |
| (17) |
雇用支援・人材育成事業 |
| (18) |
保育・育児事業 |
| (19) |
税の特例(特定の事業のみを対象とするものを除く。)に関する法律の規定のうち、事業の用に供する設備の取得等もしくは試験研究の実施を要件とするもの、または、雇用者への給与等支給額の増加を要件とするものの適用を受けているなど、設備・人材投資に積極的に取り組んでいると認められる者 |
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| 2. |
融資先および当該投資資金を用いて事業を行う者が、国内居住者(政府および地方自治体ならびに本行の当座預金取引先および本行の当座預金取引先以外の金融機関等(日本銀行法第37条第1項に規定する金融機関等をいう。)を除く。)、または、外国法人のうち国内に事業所を有し、かつ、国内において上記に該当するなど成長基盤強化に資する事業を行う者であること。 |
| 3. |
本行が本資金供給の趣旨等に鑑み不適当と認める特段の事情がないこと。 |
別紙2 わが国経済の成長基盤強化に向けた取り組み方針の要件(外国法人のうち、国内居住者の連結対象子会社等への投融資)
| 1. |
次の(1)または(2)に該当する取り組み方針であること。 |
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| (1) | 資金が国内において使用される投融資にかかる取り組み方針については、資金使途が別紙1の1.の(1)から(18)までに該当するか、または投融資先が別紙1の1.の(19)に該当するなどわが国経済の成長基盤強化に資する期間1年以上の融資または投資を行うものであること。 |
| (2) |
資金が国外において使用される投融資にかかる取り組み方針については、以下の効果が認められるなどわが国経済の成長基盤強化に資する期間1年以上の融資または投資を行うものであること。 |
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| <1> | 国内における生産・サービス活動、設備投資または雇用の増加に資することが見込まれるもの |
| <2> | 国内における企画・研究開発機能の強化、新規事業の立ち上げ、業務継続態勢の強化等を伴う国際的分業態勢の構築に資することが見込まれるもの |
| <3> | 国内において使用する原材料の安定調達に資することが見込まれるもの |
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| 2. |
融資先および当該投資資金を用いて事業を行う者が、外国法人のうち、国内居住者の連結対象子会社その他の実質的な支配力等に照らして国内居住者と密接な関係を有すると認められる者であること。 |
| 3. |
本行が本資金供給の趣旨等に鑑み不適当と認める特段の事情がないこと。 |