「共通担保資金供給オペレーション基本要領」等の特則について
| 決定 | 2016年 1月29日 |
当分の間、下記1.から4.までの利率については、それぞれの規定にかかわらず、年0%とする。
記
- 「共通担保資金供給オペレーション基本要領」(平成18年4月11日付政委第31号別紙1.)6.(1)ロ.に定める固定金利方式における貸付利率
- 「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(平成23年4月28日付政委第36号別紙1.)6.(1)に定める貸付利率
- 「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給基本要領」(平成22年6月15日付政委第51号別紙1.)6.(1)に定める貸付利率
- 「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要領」(平成24年12月20日付政委第107号別紙2.)5.(3)および6.(2)に定める貸付利率
