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資産買入等の基金の運営として行う共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領(2013年4月4日廃止)

決定 2010年10月28日

1. 趣旨

この基本要領は、「資産買入等の基金の運営として行う共通担保資金供給オペレーション基本要領」(平成22年10月28日付政委第92号別紙6.)に規定する貸付対象先(以下「貸付対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 貸付対象先の選定基準等

  1. (1)貸付対象先の選定に当っては、貸付対象先となることを希望する先を公募するものとする。
  2. (2)貸付対象先については、(1)の公募に応じた者(以下「応募先」という。)の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。
    1. イ、応募先が貸付けを受けることを希望する本行本支店(1か店のみとする。以下「貸付希望店」という。)の当座預金取引先であること
    2. ロ、貸付希望店との当座預金取引について日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること
    3. ハ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
    4. ニ、新たに貸付対象先となることを希望する先については、適格担保の差入実績が、資産買入等の基金の運営として行う共通担保資金供給オペレーションへの積極的な応札を確保するため本行が必要と認める金額以上であること

3. 貸付対象先の遵守事項等

  1. (1)貸付対象先の公募に際しては、次に掲げる貸付対象先としての遵守事項を明示するものとする。
    1. イ、資産買入等の基金の運営として行う共通担保資金供給オペレーションに積極的に応札すること
    2. ロ、正確かつ迅速に事務を処理すること
    3. ハ、金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
  2. (2)貸付対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合には、貸付対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
  3. (3)(2)に定める場合のほか、2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、貸付対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。

附則

  1. この基本要領は、本日から実施する。
  2. この基本要領の実施日に現に「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」(平成18年4月11日付政委第31号別紙2.)に基づく共通担保資金供給オペレーション(全店貸付)(本行本支店を貸付店とする共通担保資金供給オペレーションをいう。)の貸付対象先である先は、この基本要領に基づき選定された貸付対象先として取扱う。