被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領
| 決定 | 2011年 4月28日 |
| 改正 | 2011年10月 7日 |
| 2012年 3月13日 | |
| 2013年 4月 4日 | |
| 2014年 2月18日 | |
| 2015年 3月17日 | |
| 2016年 1月29日 |
1. 趣旨
この基本要領は、東日本大震災にかかる被災地(東日本大震災に関し災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けている地域(ただし、帰宅困難者対応により適用された地域を除く。)をいう。以下同じ。)の金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行および同法第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等を除く。以下同じ。)を対象に、適切な金融調節の実施を通じて、今後予想される復旧・復興に向けた資金需要への初期対応を支援する観点から、被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション(被災地の金融機関を対象として、適格担保を担保として、日本銀行が定める限度額の範囲内で、固定金利方式により行う、公開市場操作としての貸付けをいう。)を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
2. 貸付店
本店(業務局)または支店とする。
3. 貸付対象先
次の(1)または(2)に該当する先のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
| (1) | 被災地に貸出業務を行う営業所等(本店、支店その他これらと同等の機能を有するものをいう。以下同じ。)を有する金融機関 |
|---|---|
| (2) | 被災地に貸出業務を行う営業所等を有する金融機関を会員としている系統中央機関(信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会および農林中央金庫を総称していう。以下同じ。) |
4. 貸付方式
電子貸付とする。
5. 貸付期間
1年以内の期間とする。
6. 貸付利率および利息の徴収
| (1) | 貸付利率は、年0.1%とする。 |
|---|---|
| (2) | 利息の徴収は、(1)に定める貸付利率によって、貸付日の翌日から返済期日までの日数に応じて、後取りの方法により行う。 |
7. 貸付先および貸付金額
貸付先は貸付対象先のうち希望する先とし、貸付金額は8.の限度額の範囲内で貸付先の希望する金額とする。ただし、貸付金額は、当該貸付先が差入れている共通担保の担保余裕額相当額を超えることはできない。
8. 貸付限度額等
| (1) | 貸付総額の上限は1兆円とする。 |
|---|---|
| (2) | 貸付対象先ごとの貸付限度額は、1,500億円を上限として、被災地に所在する営業所等の貸出金残高(系統中央機関については、自己およびその会員たる金融機関についての残高の合計とする。)を勘案して定める。 |
9. 貸付受付期間
平成29年4月30日までとする。
10. 貸付日等
貸付日その他貸付けを行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して定める。
11. 担保
| (1) | 貸付対象先から、適格担保を担保として差入れさせるものとする。 |
|---|---|
| (2) | 担保の取扱いは、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)および「適格外国債券担保取扱要領」(平成21年5月22日付政委第63号別紙1.)の定めるところによる。 |
附則
- この基本要領は、本日から実施し、平成29年4月30日をもって廃止する。ただし、同日以前の日を貸付日とする貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。
- 貸付対象先に変更があった場合には、変更前の貸付対象先に対する全ての貸付けの返済期日が到来するまでの間、8.(1)は適用しないものとする。
