被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領
| 決定 | 2011年 4月28日 |
| 改正 | 2011年10月 7日 |
| 2012年 3月13日 | |
| 2013年 4月 4日 | |
| 2014年 2月18日 | |
| 2015年 3月17日 | |
| 2016年 1月29日 |
1. 趣旨
この基本要領は、被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションに関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(平成23年4月28日付政委第36号別紙1.)に規定する貸付対象先(以下「対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
2. 対象先の選定基準等
対象先の選定に当っては、「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」(平成18年4月11日付政委第31号別紙2.)に基づいて選定された共通担保資金供給オペレーション(全店貸付)(本行本支店を貸付店とする共通担保資金供給オペレーションをいう。)の貸付対象先のうち、「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」3.(1)または(2)に該当する先から、対象先となることを希望する先を公募し、その公募に応じた先を選定するものとする。
3. 対象先の遵守事項等
| (1) | 対象先の公募に際しては、次に掲げる対象先としての遵守事項を明示するものとする。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| (2) | 対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合には、対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。 | ||||
| (3) | (2)に定める場合のほか、2.に定める基準または「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。 |
附則
この基本要領は、本日から実施し、平成29年4月30日をもって廃止する。ただし、同日以前に選定された対象先の取扱いについては、なお従前の例による。
