貸出支援基金運営基本要領
| 決定 | 2012年12月20日 |
| 改正 |
2014年 3月11日 |
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2015年 3月17日 |
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2016年 1月29日 |
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2016年 7月29日 |
1. 趣旨
この基本要領は、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資する観点から、金融緩和効果を一段と浸透させるための臨時措置として、貸出支援基金(わが国経済の成長基盤強化および貸出増加に向けた民間金融機関による取り組みを支援するため、適格担保を担保とする資金供給を行うために本行バランスシート上に創設する基金をいう。以下同じ。)の運営を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
2. 貸出支援基金の運営方法
| (1) |
貸出支援基金は、成長基盤強化を支援するための資金供給(以下「成長基盤強化支援資金供給」という。)および貸出増加を支援するための資金供給(以下「貸出増加支援資金供給」という。)による貸付けにより運営するものとする。 |
| (2) |
成長基盤強化支援資金供給は、成長基盤強化に資する投融資を支援の対象とし、また、このうち、次の投融資を支援の対象とする特則を設ける。ハ、を支援対象とした貸付けは、米ドル建てで行う。 |
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| イ、 | 出資等(資本性を有する投融資をいう。)または動産・債権担保融資等(不動産担保および人的保証に依存しない融資のうち、本行が適当と認めるものをいう。) |
| ロ、 | 小口投融資(100万円以上1,000万円未満の融資または投資をいう。) |
| ハ、 | 外貨建て投融資 |
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3. 貸付残高の上限
| (1) |
成長基盤強化支援資金供給の貸付残高の上限は次のとおりとする。 |
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| イ、 | 2.(2)の特則によらないもの | 10兆円 |
| ロ、 | 2.(2)イ、の特則によるもの | 0.5兆円 |
| ハ、 | 2.(2)ロ、の特則によるもの | 0.5兆円 |
| ニ、 | 2.(2)ハ、の特則によるもの | 240億米ドル |
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| (2) |
貸出増加支援資金供給の貸付残高の上限は設けない。 |
4. 貸付けの条件
2. および3. に定めるほか、成長基盤強化支援資金供給および貸出増加支援資金供給の貸付店、貸付対象先その他の貸付けの条件は、別に定める。
附則
この基本要領は、本日から実施し、平成33年6月30日をもって廃止する。