日本銀行本店

金融政策手段

ホーム > 金融政策 > 金融政策手段 > オペレーション等に関する基本要領 > 貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要領

ENGLISH

貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要領

決定 2012年12月20日
改正 2014年 2月18日

2014年 3月11日

2015年 3月17日

2016年 1月29日

2016年 3月15日

1. 趣旨

この基本要領は、「貸出支援基金運営基本要領」(平成24年12月20日付政委第107号別紙1.)に定める貸出支援基金の運営として、民間金融機関の一段と積極的な行動と企業や家計の前向きな資金需要の増加を促す観点から、貸出増加を支援するために行う資金供給に関する基本的事項を定めるものとする。

2. 貸付店

本店(業務局)または支店とする。

3. 貸付対象先

金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行および同法第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等を除く。)および株式会社日本政策投資銀行のうち、別に定めるところにより選定した先とする。

4. 貸付方式

電子貸付とする。

5. 平成26年3月31日以前に実行した貸付けにかかる借り換えの取扱い

(1)借り換え

貸付先が希望する場合には、(5)に定める貸付限度額の範囲内で満期日における借り換えを認める。

(2)借り換えにかかる貸付期間

1年単位で、 貸付先の希望する期間とする。ただし、当初貸付期間およびすべての借り換えにかかる貸付期間を通算して4年を超えないものとする。

(3)借り換えにかかる貸付利率

当初貸付けの通知日における貸付利率の定めによって決定される利率とする。ただし、当分の間は年0.1%とする。

(4)借り換えにかかる貸付金額

貸付先の希望する額とする。ただし、その金額は、(5)に定める貸付限度額および当該貸付先が差入れている共通担保の担保余裕額相当額を超えることはできない。

(5)貸付限度額

貸付実行日毎の貸付先毎の貸付限度額は、次のイ、からロ、を控除した金額と借り換えの対象となる貸付けの金額とを比較して、いずれか小さい方の金額相当額とする。なお、「適格住宅ローン債権信託受益権担保取扱要領」(平成28年3月15日付政委第24号別紙1.)に基づき本行に担保として差入れられた適格住宅ローン債権信託受益権の信託財産となっている住宅ローン債権は、その担保の差入れを行った貸付先による貸出として取扱うものとする。

イ、 当該貸付先による平成24年10月から12月までの四半期における貸出(政府に対する貸出、地方自治体に対する貸出ならびに金融機関等および預金保険機構その他の別に定める公的法人に対する貸出を除く。以下同じ。)の月末残高平均額(四半期に属する各月末における残高の平均額をいう。以下同じ。)に対する、貸付毎に別に定める四半期における貸出の月末残高平均額の増加額
ロ、 当該貸付先に対するこの基本要領に基づく貸付け(6.に定める貸付けを除く。)の残高

6. 平成26年4月1日以降に新規に実行する貸付けの取扱い

(1)貸付期間

4年以内の期間とする。

(2)貸付利率

年0.1%とする。

(3)貸付実行日

平成29年6月30日までの別に定める日とする。

(4)貸付金額

貸付先の希望する額とする。ただし、その金額は、(5)に定める貸付限度額および当該貸付先が差入れている共通担保の担保余裕額相当額を超えることはできない。

(5)貸付限度額

貸付実行日毎の貸付先毎の貸付限度額は、次のイ、からロ、を控除した金額の2倍の金額相当額とする。なお、「適格住宅ローン債権信託受益権担保取扱要領」に基づき本行に担保として差入れられた適格住宅ローン債権信託受益権の信託財産となっている住宅ローン債権は、その担保の差入れを行った貸付先による貸出として取扱うものとする。

イ、 当該貸付先による貸付毎に別に定める四半期における貸出の月末残高平均額
ロ、 平成24年10月から12月までの四半期から、イ、において別に定める四半期の直前の四半期までの各四半期における、当該貸付先による貸出の月末残高平均額のうち、最大の額

(6)期日前返済

貸付先が希望する場合には、貸付実行日から1年単位で別に定める日において、当該貸付先から貸付金額の一部または全部の期日前返済を受ける。

7. 利息の徴収

利息の徴収は、貸付期間中の別に定める期間の日数に応じて、当該期間毎に後取りの方法により行う。

8. 担保

(1) 貸付対象先から、適格担保を担保として差入れさせるものとする。
(2) 担保の取扱いは、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)および「適格外国債券担保取扱要領」(平成21年5月22日付政委第63号別紙1.)の定めるところによる。

附則

この基本要領は、本日から実施し、平成33年6月30日をもって廃止する。

ページ先頭に戻る